バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
基本情報
高齢者、障がい者等が居住する新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)について、次の要件を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅における固定資産税が以下のように減額されます。
実施機関 | 徳島県徳島市 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県徳島市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額の対象となる住宅の要件
1.新築後10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く)
2.平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が行われ、対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸当たり50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます)
3.改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4.下記のいずれかの工事がなされたこと(対象工事)
廊下の拡幅
階段の勾配緩和
浴室の改良
トイレの改良
手すりの取り付け
床の段差解消
引き戸への取替え
床表面の滑り止め化
5.下記のいずれかのかたが申告時に居住していること(居住要件)
65歳以上のかた
介護保険において、要介護または要支援認定を受けているかた
障がい者のかた
対象費用
減額の内容
工事が完了した住宅の居住部分に係る翌年分の固定資産税を3分の1減額。(100平方メートル分までを限度)
注記:賃貸住宅の賃貸部分及び事業用資産、また、新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されず、一戸または一の専有部分について、この減額措置の適用は一回限りとなります。
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