新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウィルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合に対する介護保険料の減免制度があります。
実施機関 | 徳島県阿南市 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県阿南市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象
(1) 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
(2) 新型コロナウィルス感染症の影響により、第1号被保険者の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」という。)減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する場合
要件
(ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害補償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象費用
減免額
1 対象の(1)に該当する場合 対象となる期間の保険料全額
2 対象の(2)に該当する場合 次の計算式により、減免される保険料額の計算を行います。
対象保険料額(表1) × 減免又は免除の割合(表2) = 保険料減免額
(A × B / C) d
(表1) 対象保険料額 = A × B / C
A:第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
注:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が0になっている場合は、減免の対象とはなりません。
(表2)
前年の合計所得金額 減免又は免除の割合(d)
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8
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