低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
実施機関 | 栃木県小山市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県小山市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月11日(月)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
■ひとり親世帯の方で、以下の(1)~(3)いずれかに該当する方
(1) 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方※1
(2) 公的年金等※2を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同水準となっている方※4
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となる可能性があります。(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)
※4 児童扶養手当を受ける資格はあるが認定を受けていない方、既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受け、令和3年度現況届の結果により全部支給停止となっている方や令和4年4月以降に児童扶養手当受給資格者として認定を受けた方も対象となる可能性があります。
対象費用
給付額
児童1人当たり一律5万円
例:10歳、7歳のお子様がいる場合、5万円×2人で10万円の支給となります。
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