住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付します。
実施機関 | 長崎県諫早市 |
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都道府県 | 長崎県 |
対象地域 | 長崎県諫早市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年7月11日(月)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
給付対象世帯
給付対象世帯は、以下のとおりです。
1 住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※ただし、既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除きます
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は、支給対象外です
【対象外となる場合】
・別居している親(課税者)に扶養されている学生のみの世帯
・子ども(課税者)に扶養されている高齢者の世帯
・別住所に単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯 など
2 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降令和4年9月までの家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※収入の減少の原因が新型コロナウイルス感染症によるものではない場合は対象外です。
※住民税非課税世帯として給付を受けた世帯は除きます。
※基準日(令和4年6月1日)において、同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に、住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出した場合は、同一世帯とみなし、どちらか一方の世帯にのみ給付となります。
対象費用
給付額
給付対象1世帯につき10万円です。
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