募集終了 締切 : 2022年09月30日(金)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

上限
金額
10

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に、すみやかに生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯等に対して、「1世帯あたり10万円」を支給します。(給付は世帯で1回のみ)

実施機関 山口県岩国市
都道府県 山口県
対象地域 山口県岩国市
上限金額 10万円
公募期間 2022年8月5日(金)〜9月30日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象世帯
以下のいずれかにあてはまる世帯
1.住民税非課税世帯
(1)令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において岩国市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)令和4年度住民税非課税世帯 ※新たに対象世帯として追加されました
令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録され、かつ基準日(令和4年6月1日)時点において岩国市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

ただし、すでに令和3年度住民税非課税世帯に対する給付金または家計急変世帯に対する給付金の支給を受けた世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯ではないこと。(他市町村から給付された場合を含む)​

※令和3年度住民税非課税世帯または家計急変世帯としてすでに臨時特別給付金を受給した世帯は、令和4年度住民税非課税世帯に該当する場合であっても、再度受給することはできません。

※令和3年度住民税非課税世帯に対する給付の対象で、未申請または支給を辞退した世帯は、令和4年度住民税非課税世帯に対する給付の対象外となります。​

※(1)(2)どちらも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
≪対象外の例≫
・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)
※(1)(2)どちらも、租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象外となります。

2.家計急変世帯
1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が「住民税非課税相当」となった世帯
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
≪対象外の例≫
・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)
※租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象外となります。

対象費用

給付額
1世帯当たり10万円(1回限り)
※支給対象世帯1・2の重複受給はできません。

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