佐賀県消費喚起支援事業
金額 160 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード「消費喚起支援事業」は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油や原材料の価格高騰によりさらなる消費の冷え込みが懸念される状況の中、消費喚起のための前向きな取組みを行う中小・小規模企業者等や商店街等組織を支援することにより、地域における持続的な賑わいの創出を図るための支援制度です。
事業のねらい
・収益性・・・売上高や集客数等の定量指数を用いた目標設定、取り組み、検証(事業報告)を実施し、継続的な収益の増加につなげる。
・持続可能性・・・一過性の取り組みで終わるのではなく、継続的な消費喚起のきっかけを作る取り組みを行う。
・新たなビジネスチャンスの創出・・・新たなチャレンジ、アイデア、地域や各業態の強みを生かした独自性等の視点を盛り込み、新たなビジネスチャンスの創出につなげる。
実施機関 | 佐賀県 |
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都道府県 | 佐賀県 |
対象地域 | 佐賀県 |
上限金額 | 160万円 |
公募期間 | 2022年7月12日(火)〜8月14日(日) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
佐賀県内に事業所のある自己を含め3事業者以上の中小・小規模企業者等と協働して事業に取組む中小・小規模企業者等。または商店街等組織
補助金の交付条件
(1)佐賀県内に事業所のある自己を含め3以上の中小・小規模企業者等と協働して事業に取組む中小・小規模企業者等又は商店街等組織であること。
(2)本事業を的確に遂行する組織、人員などを有していること。
(3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
(4)中小・小規模企業者等の場合、補助事業者は応募の日までに県内で1年以上にわたり継続的に事業活動していること。
(5)次に掲げるアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織若しくは団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
(6)暴力団、暴力団員が役員となっている法人その他の団体又は個人でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者が経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。
対象費用
補助対象事業
(1)実施内容
商店街や事業者グループが行う消費喚起の取り組みに関する補助
(2)補助金額
40万円から160万円
(3)補助率
5分の4以内
(4)補助事業数
30 件程度
(5)補助対象事例
・県内又はECサイトで行う県産品フェア開催事業
・商店街の集客につなげるPR動画の作成やSNSマーケティングの実施
・地場産品を用いた新商品の開発及び販売イベントの開催
・物販とまち歩きを組み合わせたイベントの実施
・(飲食と食器販売、音楽とアパレルなど)業種を超えたコラボによる販促イベントの開催
※個人消費が進むことにより事業者に利益が出る想定の事業が対象となります。企業・事業者同士のみでの取引・消費は対象外。
補助対象経費
(1)通信運搬費
(2)資料購入費
(3)消耗品費
(4)会議費
(5)物品購入費(汎用性のあるもの(PC、タブレットなど)の購入経費は除く。単価が50万円をこえる物品購入費については対象外)
(6)施設等利用料
(7)借料
(8)補助人件費(例:アルバイト料など臨時雇用としての人件費。組織運営に係るもの以外)
(9)システム設計・運用費
(10)その他委託費
(11)広報費
(12)印刷製本費
(13)その他
※あらかじめ消費税抜きでの経費申請・実績報告も可能です(課税業者が消費税込みの経費申請を実施した場合、確定後に消費税分の補助金返還が発生する可能性があるため)。
※申請する経費に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて申請ください。
※事業運営の根幹部分(主な企画・運営等)は各事業者団体自身で実施し、委託業務は運営面の一部分に留めてください。
[補助対象外経費]
(1)お土産代等の交際費
(2)接待や交流会などの飲食費
(3)組織運営のための管理費及及び備品購入費
(4)組織運営のための実施団体構成員の人件費
(5)汎用性のあるもの(PC、タブレットなど)の購入経費
(6)許認可申請等にかかる費用
(7)領収書等金額が確認できるものが残っていない経費
※領収書はすべて申請者の名義である必要があります。
(8)交付決定前に支出された経費
(9)対象事業実施日以降に購入した物品費等
(10)その他、補助対象経費として不適切と判断されるもの
※詳しくは消費喚起支援事業費補助金交付要綱をご確認ください。
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