住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
実施機関 | 千葉県四街道市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県四街道市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年6月21日(火)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
(1)令和3年度または令和4年度の住民税均等割非課税世帯
・令和3年度分
令和3年12月10日時点で四街道市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税である世
・令和4年度分
令和3年12月10日時点で国内いずれかの市区町村に住民基本台帳に登録されており、かつ、令和4年6月1日時点で四街道市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)のほか、申請時点で四街道市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から9月までの家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が課されている者全員が、住民税均等割非課税相当であると認められる世帯
給付要件
それぞれ1から4のすべての要件に該当する場合は、給付金の支給対象となります。
(1)住民税均等割非課税世帯
1.既に四街道市または他の市区町村で1世帯あたり10万円の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給済みの世帯(令和3年度分の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象であるが未申請また受給を辞退した世帯を含む。)または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯ではないこと
2.世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと
3.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいないこと
4.世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいないこと
(2)家計急変世帯
1.既に四街道市または他の市区町村で1世帯あたり10万円の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給済みの世帯または当該世帯の世帯主、もしくは世帯員であった方のみで構成される世帯ではないこと
2.世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと
3.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいないこと
4.世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいないこと
対象費用
給付額
1世帯あたり10万円
1世帯1回限りの支給となります。また、(1)と(2)の重複受給や両年度受給はできません。
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