袖ケ浦市公共交通原油価格等高等対策事業臨時給付金
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード袖ケ浦市では、市内の公共交通の維持を図るため、交通事業者に臨時給付金を支給します。
実施機関 | 千葉県袖ケ浦市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県袖ケ浦市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜31日(日) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
対象者
次の(1)にあてはまり、令和4年4月1日時点で事業を営んでおり、かつ、今後も事業を継続する意思がある交通事業者を対象とします。
(1)道路運送法第4条の許可を受けた者であって、次に掲げるいずれかに該当する事業者であること。
・道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営んでおり、市内の路線を運行している乗合バス事業者。
ただし、有料道路を経由する路線を除く。
・道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営んでおり、有料道路及び袖ケ浦バスターミナルを経由する路線を運行する高速バス事業者。
ただし、千葉県内に本店を有する高速バス事業者に限る。
・道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営んでおり、市内に本店または道路運送法第5条第1項第3号の事業計画に定める営業所を有しているタクシー事業者。
ただし、道路運送法第4条の許可が福祉輸送に限定されている事業者は除く。
対象費用
給付額
・乗合バス事業者
令和4年4月1日現在で市内の路線を運行している事業用車両1台につき6万円
ただし、袖ケ浦市バス路線開設運行費補助金交付要綱(平成12年2月19日告示第18号)及び袖ケ浦市バス路線維持費補助金交付要綱(平成14年12月20日告示第176号)に基づく補助金の交付を受けている路線を運行する車両を除く。
・高速バス事業者
令和4年4月1日現在で袖ケ浦バスターミナルを経由する路線1路線につき20万円
・タクシー事業者
令和4年4月1日現在で市内の営業所に配置する事業用車両1台につき4万円
ただし、寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車を除く。
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