とうかい住まいる応援事業
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード村では,将来を担う若い世代の移住定住を促進し,さらなる地域活性化を図るため,婚姻又はパートナーシップ宣誓を機に村外から転入して,新居において新生活を始める新婚世帯に対し,引っ越し費用及び賃貸借初期費用又は住宅取得費用の一部を補助します。
実施機関 | 茨城県東海村 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県東海村 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
▼夫婦又はパートナーのいずれか又はいずれも村外からの移住者が対象になります。
次に掲げる要件をすべて満たす新婚世帯のいずれか一方が補助対象者となります。
▼新婚世帯とは,婚姻又はパートナーシップ宣誓をした世帯で,申請日において婚姻等の日から起算して4年以内である世帯をいいます。
(1)新婚世帯の双方又はいずれか一方の者が,申請年度の4月1日から翌年3月31日までの間に本村に転入の届出をし,交付申請の時点において双方の者の住民基本台帳に記録されている住所が,現に居住している住宅の住所と一致していること。
(2)村内の賃貸住宅に居住する場合は,契約期間満了まで継続して居住する意思があること。
(3)住宅を取得した場合は,その引渡しを受けた日から起算して1年以内に居住を開始していること。
(4)新婚世帯の双方の者が,他の公的制度による引っ越し費用,賃貸借初期費用又は住宅取得費用に係る補助を受けていないこと。
(5)新婚世帯の双方の者が,過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(6)新婚世帯の双方の者の年齢が,申請日においていずれも満39歳以下であること。
(7)職務上の転勤,出向等を目的として一時的に住民登録を行った者ではないこと。
(8)社会福祉施設等への入所に伴う住民登録を行った者ではないこと。
(9)転入前の居住地において市区町村民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税その他の市区町村税を滞納している者でないこと。
(10)生活保護法の規定による保護を受けている者ではないこと。
(11)東海村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
(12)条例の規定により禁止する暴力団の威力の利用又は暴力団員等に対する利益の供与のほか,暴力団及び暴力団員等と密接な関係がないこと。
(13)その他村長が補助対象者として不適当と認める者ではないこと。
対象費用
対象経費
▼勤務先から手当等の支給を受けている場合は,対象費用より控除します。
〇引っ越し費用:村内への引っ越しに要した費用のうち,引っ越し業者又は運送業者への支払いに係るもの
※令和4年4月1日以降に支払ったものに限る
〇賃貸借初期費用:賃貸借契約により,村内で住宅を賃借する際に要した費用のうち,敷金,礼金,仲介手数料
※令和4年4月1日以降に契約したものに限る
〇住宅取得費用:売買契約又は工事請負契約により,村内に住宅を取得する際に要した費用
※令和4年4月1日以降に契約したものに限る
補助額
最大20万円(1世帯)
※1,000円未満の端数は切り捨て
※補助対象経費:引っ越し費用,賃貸借初期費用,住宅取得費用
※補助対象経費の合計額又は20万円のいずれか低い額
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