新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により要件を満たす場合、申請により国民健康保険税が減額または免除になる場合があります。
実施機関 | 千葉県東金市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県東金市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
保険税の減免の対象となる方
(1)令和4年4月1日以降に、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染し死亡、または1か月以上の治療を要するなど重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の⓵から⓷まですべてに該当する世帯
⓵主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、令和3年に比べて30%以上減少する見込みであること
●国、県から支給される各種給付金は収入等に含めません。例)持続化給付金、家賃支援給付金など
●個人契約による民間企業の保険金、損害賠償などによる補てん金は収入等に含めます。
⓶主たる生計維持者の令和3年中の所得金額の合計が1,000万円以下であること
⓷主たる生計維持者の⓵に挙げた減少見込みの収入にかかる所得金額以外の令和3年の所得金額の合計額が400万円以下であること
※「主たる生計維持者」とは、1世帯につき1名で、原則「世帯主」のことを指します。ただし、その世帯に属する国保加入者の収入が、世帯主より多い場合には、その世帯は世帯主以外の国保加入者の収入によって生計が維持されていると考えられます。
※令和3年の主たる生計維持者の30%以上減少が見込まれる収入にかかる所得金額が0円以下の場合、または令和3年の主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の合計所得金額が0円以下の場合、本減免の対象外となります。
※主たる生計維持者が会社都合の離職により雇用保険から失業給付を受ける場合、「非自発的失業者にかかる保険税の軽減」の対象となるため、本減免の対象外となります。
※収入減少は同じ種類の収入で比較します。令和3年から令和4年にかけて収入の種類が変わる場合は、本減免の対象外となります。
対象費用
減免期間(減免の対象となる保険税)
(1)令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている、令和4年度分の保険税。(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)
(2)令和3年度末に国民健康保険の資格を取得(原則14日以内の届出)したことにより、令和4年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されている令和3年度分の保険税。
減免となる基準保険税額の算出方法
(1)世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染し死亡、または1か月以上の治療を要するなど重篤な傷病を負った世帯
●保険税全額
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
●保険税の一部 下記の(A×B/C)により算出した税額
A:世帯の国保加入者全員について算定した保険税額
B:令和3年の、主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得金額
C:令和3年の、主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の合計所得金額
※収入の減少にかかわらず、BまたはCが0円以下の場合、保険税は減免されません。
減免額の割合
(1)世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染し死亡、または1か月以上の治療を要するなど重篤な傷病を負った世帯
全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
上記の【4.減免となる基準保険税額の算出方法】で算出した基準保険税額に下記の減免割合を乗じた金額を減額
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 減免割合
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合 全部
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