募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免

新型コロナウイルスに感染した、又は感染症の影響により収入が減少となった方は、令和3年度の国民健康保険税が減免できる可能性があります。

実施機関 千葉県市川市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県市川市
上限金額
公募期間 2022年7月1日(金)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象世帯
下記に当てはまる世帯が対象となります。対象世帯や減免額等の詳細は、【お知らせ】をご確認ください。また、減免となる可能性があるかを確認する【フローチャート】があります。「申請条件〇」になるかご確認ください。なお、「申請条件〇」であることは、可決を保証するものではありません。

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合のこと。)

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入が減少しており、次の[要件]すべてに該当する世帯
(非自発的失業による軽減制度の対象者、及び自己都合退職者は、給与収入の減少を理由とする減免の対象外。)

[要件]
世帯の主たる生計維持者(世帯主)について、
1.令和3年中と令和4年中の事業、不動産、山林又は給与収入を、収入ごとに比較して、いずれかが10分の3以上減少する見込みであること。
(令和4年中の収入については、令和4年1~6月の収入を2倍にした数字で比較すること。令和4年6月までに廃業又は失業し、同種の収入がそれ以降ない場合、令和4年1月から対象月までの収入で比較とする。)

2.令和3年中の合計所得金額が、1,000万円以下であること。

3.減少している事業収入等の所得以外で、令和3年中の合計所得金額が400万円以下であること。

【保険税の減免の対象となる方】
 ① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し又は重篤な傷病(※1か月以上の治療を有するなど、著しく重い症状)を負った世帯

 ②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれ、次の(1)~(3)の要件全てに該当する世帯

【要件】
 世帯の主たる生計維持者について、
 (1)事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のうち、収入ごとに比較していずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
 (2)前年の所得の合計額が、1,000万円以下であること
 (3)減少が見込まれる事業収入等の所得以外で、前年の合計所得額が400万円以下であること

※令和3年中の収入の見込み金額は、令和3年1~6月(6か月間)の収入を2倍した金額とする。
 ただし、令和3年6月までに廃業又は失業している場合は、1月から対象の月までの収入で比較とする。
※自己都合により退職した方は、給与収入の減少を理由とする減免はできません。
※非自発的失業(倒産・解雇等)による軽減制度が対象となる方は、給与収入減少に伴う減免はできません。

対象費用

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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