新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者について国民健康保険税の減免
基本情報
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者(世帯主)の収入が減少した世帯、新型コロナウイルスにより主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯について、国民健康保険税の減免を申請することができます。
実施機関 | 千葉県佐倉市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県佐倉市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
申請できるかた
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤(1か月以上の治療を要する)な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、かつ、次の1~3の全てに該当する世帯
①世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入の額の10分の3以上であること。
②世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年(令和3年1月~令和3年12月)の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
③減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等に係る所得以外の前年(令和3年1月~令和3年12月)の所得の合計額が400万円以下であること。
(注意)世帯主が非自発的失業者となったことによる国民健康保険税の軽減の適用を受けている場合、減免の適用とならない場合があります。
減免の対象となる範囲
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものが減免の対象となります。
なお、令和3年度末に国民健康保険の被保険者の資格を取得したこと等により、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する場合においては、令和3年度相当分についても減額の対象とします。
この場合、主たる生計維持者(世帯主)の令和3年1月から令和3年12月の収入が前年(令和2年1月から令和2年12月)と比べて10分の3以上減っていることが申請の条件になります。
その他の申請の条件は、申請できるかたの項目(2)の2,3の文中にある「前年」を「令和2年1月から令和2年12月」に読み替えてください。
(注意)提出書類は対象になる税額がある場合、ご案内いたします。
対象費用
減免する金額
〇主たる生計維持者(世帯主)の死亡又は重篤な傷病の場合
対象となる範囲の保険税全額が減免となります。
〇主たる生計維持者(世帯主)の収入が減少した場合
以下のとおり算出します。
〇表1
【対象保険税額】=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯に属する全ての被保険者について算定した前年の合計所得金額
〇表2
主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額 【減額又は免除の割合】
300万円以下 100%
300万円を超え、400万円以下 80%
400万円を超え、550万円以下 60%
550万円を超え、750万円以下 40%
750万円を超え、1000万円以下 20%
〇表3
【保険税減免額】の算出式
【表1で算出した対象保険税額】×【表2に該当する減額又は免除の割合】=【保険税減免額】
詳細については WEB サイトをご確認ください。
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