郡上市移住支援補助金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和4年4月1日以降に市内へ移住した以下の要件を満たす方を対象に、移住支援補助金を支給します。
実施機関 | 岐阜県郡上市 |
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都道府県 | 岐阜県 |
対象地域 | 岐阜県郡上市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年5月31日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者
(1)申請者の移住等要件 (次のいずれにも該当する方)
1.本市に住民票を移した日の前5年間、市外に在住していた。
2.令和4年4月1日以降に本市内に転入し、転入日における年齢が49歳以下。
3.移住支援金の交付申請時において、本市内への転入後1箇月以上経過している。
4.移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して本市内に居住する意思がある。
5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択された方。
(2)申請者の就業等要件 (①または②に該当する方)
①次のいずれにも該当する就業者
1.就業先が、県内に事業所を有する法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)で雇用保険の適用事業主であること(市外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、市内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、移住支援金の交付申請時において当該法人等に連続して1箇月以上在職していること。
3.県内に事業所を有する法人等に、移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること(市外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、市内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)。
4.就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
5.就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
②次のいずれにも該当する起業者
1.県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること。
2.移住支援金の交付申請時において当該事業を1箇月以上継続していること。
3.起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。
4.起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。
(3)申請者のその他要件(次のいずれにも該当する方)
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
3.市税等の滞納がないこと。
4.その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
(4)世帯の構成要件(次のいずれにも該当する世帯)
1.移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していた。
2.移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している。
3.申請者と同一の世帯に属している者のいずれかが 、令和4年4月1日以降に市内に転入している。
4.申請者と同一の世帯に属している者のいずれかが 、移住支援金の交付申請時において転入後1箇月以上経過している。
5.申請者と同一の世帯に属している者が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していない。
対象費用
支援補助金の額
・2人以上の世帯で転入:10万円
・単身で転入:5万円
岐阜県の地域別補助金・助成金情報
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