丹波市中小企業者原油価格等高騰対策補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードコロナ禍において原油価格・物価高騰の影響を受け、厳しい経営状況に直面している市内事業者の事業継続を支援するため、その事業の用に供するための燃料費等の一部を補助します。
実施機関 | 兵庫県丹波市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県丹波市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年7月11日(月)〜10月31日(月) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 農業・林業 |
詳細情報
対象者
【補助対象者】
※下記の補助金を受けた燃料費は補助対象外経費になります。
福祉事業所原油価格等高騰対策補助金
公共交通事業者原油価格高騰対策補助金
児童福祉施設原油価格等高騰対策補助金
※丹波市指定管理施設で使用する燃料費は補助対象外経費になります。
<共通要件>
中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者(農林業含む)
風営法第2条第5項及び第13項に規定する性風俗関連特殊営業、または当該営業に係る接客業務受託営業を行う者でないこと。
令和4年6月30日以前に事業を開始していること。
申請時において事業を経営し、補助金受給後も引き続き当該事業を継続する意思があること。
丹波市税を滞納していないこと。
<個人事業主の要件>
市内に在住する中小企業者(事業所の所在は市内外を問わない。)、または市外に在住し市内のみに事業所を有する者。
令和3年分の所得税確定申告、または令和4年度個人市民税の申告(所得税確定申告が不要な者に限る)を行っていること。
※令和4年1月1日以降に開業の場合は、所得税確定申告、または個人住民税の申告は必要ありません。
<法人の要件>
市内に本社または、本店が所在すること。
対象費用
【補助対象経費】
事業の用に供する燃料費(ガソリン、軽油、灯油、重油、液化石油ガス、電気)のうち、令和3年10月1日から令和4年6月30日までの間に使用した燃料費の総額が90万円以上の場合が対象になります。
※該当期間の燃料費の総額が90万円未満の場合、この補助金は申請できませんのでご注意ください。
<新規開業の特例>
令和3年10月以降に開業された方の場合、開業月から令和4年6月までの月数×100,000円以上の燃料費である必要があります。
※例 令和3年12月開業の場合:12月~6月の7ヶ月×100,000円=700,000円
となりますので、燃料費総額が700,000円未満の場合は、この補助金の申請はできません。
【補助金の額】
補助対象経費の合計額の10%(上限:30万円)
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