丹波市若者定住促進家賃補助金
金額 48 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード丹波市外に住む若者世帯が、過疎地域にある特定公共賃貸住宅へ入居する場合に、家賃の一部を補助する制度です。
実施機関 | 兵庫県丹波市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県丹波市 |
上限金額 | 48万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜26年3月31日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
申請要件
1.申請者の要件として、次の(ア)~(イ)のいずかに該当すること。
(ア) 転入日の属する年度の前年度の3月31日時点において、本人と配偶者(※1)共に40歳未満(※2)であること。また、その配偶者と同居していること。
(イ) 転入日の属する年度において、義務教育修了前である子と同居して養育していること。
※1婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。
※2夫婦共に、令和5年4月2日以降に40歳の誕生日を迎える方が対象です。
2.申請資格に関する要件として、申請者と同一世帯員が次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)令和5年4月1日~令和8年3月31日までに丹波市へ転入し、丹波市内にある特定公共賃貸住宅のうち、下滝団地(山南地域)または応相寺団地(青垣地域)のどちらかへ入居した者。
(イ)転入日から継続して3年以上、市内に居住する意思があること。
(ウ)進学、転勤、出向等による転入その他これらに類する一時的な転入ではないこと。
(エ)生活保護法の規定による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(オ)申請時において丹波市の市税に滞納がないこと。
(カ)丹波市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。また、同条例第2条第1号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(キ)国、県、その他地方公共団体等から家賃に係る同種の補助金を受けた者または受けることを予定している者ではないこと。
対象費用
補助金額
支払った家賃の2分の1以内(1,000円未満切捨て)で、月額上限20,000円。最長で転入から24ヶ月まで
※共益費、駐車場料は除きます。家賃は勤務先から支給される住宅手当を差し引いた額の2分の1以内とし、毎年度申請が必要となります。
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