住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和3年11月19日に、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある方々へ速やかに生活・暮らしの支援を行うため、臨時特別給付金事業が実施されることとなりました。住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円が支給されます。
臨時特別給付金には2種類あり、住民税が非課税の世帯に対して支給されるものと、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯に対して支給されるものに分かれます。
※臨時特別給付金の受給は上記の種類にかかわらず1世帯につき1回限りとなります。
実施機関 | 山梨県市川三郷町 |
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都道府県 | 山梨県 |
対象地域 | 山梨県市川三郷町 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年3月1日(火)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
支給対象世帯
下記(1)(2)(3)に該当する世帯
(1)令和3年度分の住民税が非課税の世帯
(2)世帯員の全員が、住民税が課税されている者に扶養されていない世帯
※例えば、ともに非課税の老夫婦世帯でも、課税されている子どもの扶養だった場合や、子どもが大学生で非課税の単身世帯でも、課税されている親の扶養になっている場合は対象外です。
(3)令和3年12月10日に市川三郷町に住民票のある世帯
2 家計急変世帯に対する臨時特別給付金
支給対象世帯
新型コロナウィルス感染症の影響で令和3年1月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当の収入(年収見込み)となった世帯
対象費用
支給額
1世帯あたり10万円
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