住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和3年11月19日に閣議決定した「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。
実施機関 | 山梨県甲州市 |
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都道府県 | 山梨県 |
対象地域 | 山梨県甲州市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年2月21日(月)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象世帯
① 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で甲州市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度の住民税が非課税である世帯
※下記のどちらかに該当する場合は、支給対象外です。
・令和3年度の住民税が課税されている者の扶養親族等(専従者も含む)のみで構成される世帯
・令和3年度の住民税が課税になる所得があるのに未申告である者がいる世帯
② 家計急変世帯
申請時点で甲州市に住民登録があり、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間に収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が住民税非課税相当となった世帯
※下記のどちらかに該当する場合は、支給対象外です。
・新型コロナウイルス感染症の影響ではない理由で収入が減少した場合
・住民税が課税されている者の扶養親族等(専従者も含む)のみで構成される世帯
※上記①に該当する世帯として給付を受けた世帯は、上記②として給付を受けることはできません(逆の場合も同様となります)。
対象費用
支給額
1世帯あたり 10万円
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