医療施設等施設整備費補助金(有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業)
金額 105 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード県では、国の医療施設等施設整備費補助金交付要綱に基づき、スプリンクラー等を整備する事業に対する補助を行っています。
実施機関 | 福島県 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県 |
上限金額 | 105万円 |
公募期間 | 2022年6月20日(月)〜7月15日(金) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
補助対象施設
(1)診療所、病院、助産所のうち病床または入所施設を有している棟
(2)平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たに整備義務の生じた施設、若しくは設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的に整備を実施する施設
補助対象事業
(1)スプリンクラーの整備
(2)自動火災報知設備の整備
※以下のア~ウのすべてを満たす場合のみ補助対象となります。
ア 延べ面積が300平方メートル未満であること。
イ 現に住宅用防災警報器(連動型)が設置されていること。
ウ 現に設置されている住宅用防災警報器は、交換期限(自動試験機能付きのものについては、機能の異常が表示されるまでの期間と製造年から10年間のいずれか短い期間とする)を超えて いないものであること。
対象費用
補助額
1)スプリンクラーの整備
当該施設(棟)の対象面積に次に掲げる基準単価を乗じた額とし、消化ポンプユニットを整備する場合は、ア、イに限り1施設当たり2,019千円を加算します。
ア 通常型スプリンクラー:対象面積(平方メートル)×19,900円
イ 水道連結型スプリンクラー:対象面積(平方メートル)×19,200円
ウ パッケージ型自動消火設備:対象面積(平方メートル)×23,200円
エ 消防法施行令第32条適用設備:対象面積(平方メートル)×22,600円
※なお、令和2年度より補助率(1/2)、基準額が改正されていますのでご注意ください。
(2)自動火災報知設備の整備:1施設あたり 1,050,000円
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