新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方で、要件を満たす場合は、申請により国民健康保険税が減免となります。
※令和2年度分・令和3年度分の申請受付は終了しました。
※新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度は、令和4年度も継続します。
実施機関 | 宮崎県日南市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県日南市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月6日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
国民健康保険税の減免の対象となる世帯
●新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
●新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
<国民健康保険税が一部減額となる要件>
世帯の主たる生計維持者について、次のすべてに該当する世帯
●事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
●前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
●収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※持続化給付金等の国や県等から支給される各種給付金は、令和3年・令和4年ともに収入に含みません。
※前年の所得が、0円またはマイナス所得の場合は、減免の対象になりません。
対象費用
●新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒全額免除
●新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
⇒前年の所得に応じて一部を減免 <上記の要件をすべて満たす場合のみ>
国民健康保険税の減免額の算定
国保税の減免額は、減免対象国保税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象国保税額(A×B/C)
「A」は、世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額を指します。
「B」は、世帯の主たる生計維持者の、減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額を指します。
「C」は、主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額を指します。
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の所得金額にかかわらず、対象国保税額を全額免除します。
※ただし、主たる生計維持者が現行の非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる場合は、コロナの影響による減免は行いません。非自発的失業者の国保税軽減制度についてはこちらをご確認ください。
※非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由により事業収入等の減少が見込まれる場合については、コロナの影響による減免の対象となる場合がありますので、その場合はお問い合わせください。
減免割合(D)
減免割合(D)は、主たる生計維持者の前年の合計所得金額によって、次のように算定します。
●前年の合計所得金額が300万円以下の場合⇒全部(10分の10)
●前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下の場合⇒10分の8
●前年の合計所得金額が400万円を超え550万円以下の場合⇒10分の6
●前年の合計所得金額が550万円を超え750万円以下の場合⇒10分の4
●前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合⇒10分の2
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