新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免について、令和4年8月1日から受付を開始します。
感染症拡大防止の観点から、原則郵送にて申請書及び必要書類をご提出ください。
実施機関 | 宮崎県宮崎市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県宮崎市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月1日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の収入減少が見込まれる世帯で次の1~3のすべてに該当する世帯の方
1.令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入の10分の3以上である
2.令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下である
3.収入減少が見込まれる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下である
対象となる保険税
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月から令和5年3月までに納期限が到来する保険税が対象です。
なお、令和3年度の保険税で、令和3年度末に資格を取得した等により令和4年4月以後に納期限が到来するものについても対象となります。
対象費用
減免される金額
減免対象1
感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な疾病を負った場合
→全額免除
減免対象2
感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が以下の要件を満たし、減少した場合
→保険税の一部を減額
減免額の計算
減免する保険税は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象保険税(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
減免の割合(D)
主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合(D)
300万以下 全部
400万以下 10分の8
550万以下 10分の6
750万以下 10分の4
1,000万以下 10分の2
※非自発的失業者(雇用保険受給資格者証の離職理由番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する方)による軽減制度の対象となる方については減免は行なえません。
※非自発的失業による軽減以外に、感染症の影響を受けた事業収入等がある場合は、次の1及び2により合計所得金額を算定します。
1.Cの算定については、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
2.Dの算定については、非自発的失業による軽減制度の適用前の所得を用います。
※世帯の主たる生計維持者の事業等を廃止し失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらす減免対象保険税の全部が免除となります。
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