募集終了 締切 : 2022年08月31日(水)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

上限
金額
30

社会福祉協議会が実施する緊急小口資金貸付等の,総合支援資金の特例貸付を受けた世帯のうち、再貸付が終了するなどにより、さらなる貸付を利用できない世帯等で、収入や資産、求職活動などの要件を満たしている場合に支援金を支給します。

実施機関 広島県三原市
都道府県 広島県
対象地域 広島県三原市
上限金額 30万円
公募期間 2022年1月4日(火)〜8月31日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者
三原市の住民基本台帳に記載されている方で,社会福祉協議会の実施する緊急小口貸付等の総合支援資金の特例貸付を利用できない世帯のうち
○総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯​
○総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
○総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
○令和4年1月以降、申請日の属する月の前月までに、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付(以下、「初回貸付等」という。)を受け終わった方。(再貸付を利用している方を除く。)
○令和4年1月以降、申請日の属する月において、初回貸付等が借入最終月である方。(再貸付を利用している方を除く。)

上記のいずれかに該当した上,次のすべてを満たしている場合に申請できます
1.申請者が、世帯の生計を主として維持している
2.世帯の申請月の収入の合計額が基準額以下である
3.世帯の金融資産の合計額が基準額以下である
4.次の(1)、(2)いずれかに該当すること
 フリーランスや自営業、また、休業等により一時的に収入が減少している方も下記の求職活動等要件(1)を満たす必要があります。
 (1)公共職業安定所に求職の申込をし、常用就職を目指し、求職活動を行う 
   ア.月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
   イ.月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
   ウ.原則週1回以上、求人先へ応募を行うか、または、求人先の面接を受ける
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、イ、ウの回数をそれぞれ月1回に緩和しています。
 (2)生活保護を申請し、この申請に係る処分が行われていない状態にあること                             
    ※(1)による就労が困難と見込まれる場合
5.職業訓練受講給付金を、申請者及び世帯員が受給していない
6.生活保護を、申請者及び世帯員が受給していない
7.偽りその他不正な手段により再貸付、または初回貸付等の申請を行っていない
8.申請者及び世帯員が暴力団員ではない

対象費用

支給額
 
1人世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円

支給期間
 3か月(受給期間終了後,申請があれば再支給3か月あり)

※ただし、以下の場合は、支給を中止します。
○受給者が、受給中に求職活動等要件を満たしていないことが判明した場合
○受給者が、常用就職により就職した場合であって、収入が一定額を上回る場合

■再支給 最大3か月
 初回の支給(最大3か月)を受けた方で、誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難である方は、再支給が可能となります。
 (要件)
 ・初回の支給期間中、いずれの月においても求職活動要件を満たしていること。
 ・初回と同様に収入要件等にも該当すること。

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