募集終了

北上市移住支援金

上限
金額
100

東京一極集中の是正及び市内中小企業等の人手不足解消を図るため、北上市が岩手県と共同し、東京圏(注1)から北上市へ移住し、就業又は起業した方に対し、経済的負担を軽減するため移住支援金 を支給する事業です。
(注1) 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

実施機関 岩手県北上市
都道府県 岩手県
対象地域 岩手県北上市
上限金額 100万円
公募期間 2022年5月30日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる人
 次の(1)移住についての要件をすべて満たし、かつ、(2)就業等についての要件、又は、(3)起業についての要件のいずれかに該当する方が対象となります。
(1) 移住についての要件
 次のすべての要件を満たすこと。
・直近10年間のうち通算5年以上かつ直前に1年以上(起算は移住する3か月前までとする。)東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域(注2)を除く。以下、同じ)に在住し、東京23区内の企業等へ通勤していたこと。(注3)
 ・移住支援金の申請は、転入後3か月以上1年以内であること。
 ・申請日から5年以上継続して北上市に居住する意思があること。

(注2)条件不利地域
 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、館南町
 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(注3)
 ・雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。また、連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、転入するまでの間に、東京23区以外の市町村内にある企業等に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除きます。
 ・東京圏に在住し東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間を東京圏から東京23区内に通勤していた期間として加算することができます。

(2) 就業についての要件
 (1)移住についての要件を満たすほか、次のいずれかの就業の種類に応じて要件を満たすこと。
〇一般
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が開設しているマッチングサイトに移住支援金の対象として求人を掲載している企業であること。
・対象者にとって3親等以内の親族が代表者などの経営を担う職務を務めている企業等への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約であり、申請日において連続して3か月以上在職していること。
・企業等への応募日が、企業等が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
・就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

〇専門人材
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次のすべてに該当すること。
 ・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 ・週20時間以上の無期雇用契約であり、申請日において連続して3か月以上在職していること。
 ・当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

〇テレワーク
 ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 ・地方創生テレワーク交付金を活用した取組みの中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

〇遠恋複業による関係人口
岩手県が実施する遠恋複業の取組みにより、県内の企業または団体と複業を実施していること。

〇遠恋複業以外の関係人口
北上市に移住する以前に連続する2年以上北上市の住民基本台帳に登録されたことがあり、次のすべてに該当すること。
 ・市内事業所に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3月以上在職していること
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 ・当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。

(3) 起業についての要件
 (1)移住についての要件を満たすほか、起業の場合は次のすべての要件を満たすこと。
・申請日前1年以内に岩手県が実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下、起業支援金)の交付決定を受けていること。
(注)起業支援金の詳細については、岩手県中小企業団体中央会連携支部(電話番号019-624-1363)へお問合せください。

対象費用

移住支援金の額
一人の世帯 60万円
二人以上の世帯 100万円 ただし、以下のすべての要件を満たすこと
・世帯員が北上市に転入する直前において、同一の世帯に属していたこと。
・世帯員が申請日において、同一の世帯に属していること。
・世帯員のいずれも、申請日において転入後3か月以上1年以内であること。

【令和4年4月1日以降に転入した方】
申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満(注)である世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算します。

(注)4月2日が18歳の誕生日となる者も対象とする。

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