不妊に悩む方への特定治療支援事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)及びその過程の一環として行われる男性不妊治療を受けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。※R4年度からの特定不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分です。
実施機関 | 岩手県盛岡市 |
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都道府県 | 岩手県 |
対象地域 | 岩手県盛岡市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年5月19日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
特定不妊治療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)にある者を含む。)で、次の条件をすべて満たしている方
・夫婦又はいずれか一方が盛岡市に居住していること。
・特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
・治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了していること。(※ただし、凍結胚移植(C)の場合は、治療の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合は対象。)
対象費用
対象となる治療
令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和5年3月31日までに終了した特定不妊治療。ただし、「治療ステージC」については、令和4年3月31日以前に凍結した胚による凍結胚移植である場合には、治療開始が令和4年4月1日以降であっても助成の対象となります。
※指定医療機関において治療した、保険診療の適用とならない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)に限ります。
※「治療が終了した日」とは、妊娠の有無を確認した日、または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による特定不妊治療は対象となりません。
※特定不妊治療のうち、採卵に至らない場合は助成の対象になりません。
助成内容
1.夫婦一組に対して、1回の治療につき30万円、ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合や、採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円を限度として助成します。また、特定不妊治療に至る過程の一環として、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、30万円を限度として助成金を支給します。
2.助成回数は、1回までです。ただし、不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金の交付を受けた場合であって、同助成金の助成回数の上限に達している場合は助成の対象になりません。
岩手県の地域別補助金・助成金情報
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