募集終了

盛岡市移住支援事業

上限
金額
100

盛岡市では、岩手県と連携し、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から本市に移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業を行っています。

実施機関 岩手県盛岡市
都道府県 岩手県
対象地域 岩手県盛岡市
上限金額 100万円
公募期間 2022年5月17日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支援対象者の要件
次の 要件1,2,3 の全てに該当する方が、対象となります。

要件
1.直近10年のうち通算5年以上、
「東京23区の在住者」又は「東京23区への通勤者」であったこと

東京23区内の在住者とは?
住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上、東京23区内に在住していた方。ただし直近1年以上は東京23区内に在住していなければなりません。

東京23区への通勤者とは?
住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤等(※2)していた方。ただし、直近1年以上は東京23区内に通勤していなければなりません。

在住の期間と通勤の期間は合算できます。東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。

(※1)「東京圏の条件不利地域」とは、以下のとおりです。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※2)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者であった場合に限ります。

2.盛岡市内への移住者であること
ただし次のとおり期間等の要件があります。
・支援金の申請が、転入後3ヶ月以上1年以内であること。
・申請後5年以上継続して盛岡市に居住する意志があること。等

3.次のア~オのいずれかの要件を満たす方であること
ア.岩手県のマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に移住支援金の対象として掲載する企業の求人により就業した方
ただし、次の条件を全て満たす場合に対象となります。
 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3ヶ月以上在職していること。
 ・上記求人への応募日が、マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
 ・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ.専門人材(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業)の方
ただし、次の条件を全て満たす場合に対象となります。
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
 ・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
 ・令和3年4月1日以降の就業であること。

ウ.岩手県から起業支援金の交付決定を受けた方
起業支援金の詳細については、岩手県商工労働観光部経営支援課(019-629-5544)にお問い合わせください。

エ.テレワーカーの方
ただし、次の条件を全て満たす場合に対象となります。
 ・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 ・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

オ.岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施したことがある方

カ.盛岡市内の事業所において「ふるさとワーキングホリデー」に参加したことのある者又は「盛岡という星でプロボノルトカンパニー」登録者で活動実績がある方
ただし、次の条件をすべて満たす場合に対象となります。
 ・市内事業所に週20 時間以上の無期雇用契約基づいて就業し、移住支給金の申請日において連続して3月以上在職していること。
 ・当該法人に,移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

対象費用

支給金額
・単身での移住の場合 ⇒ 60万円
・世帯での移住の場合 ⇒ 100万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住の場合 ⇒ ひとりにつき30万円を加算 ※1
※1 令和4年4月1日以降に移住された方が対象となります。
※2 予算の範囲内で支給いたします。

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