募集終了 締切 : 2022年09月30日(金)

郡上市観光事業者経営安定化補助金(第6弾)(令和4年1月~5月分)

上限
金額
150

「郡上市観光事業者経営安定化補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障が生じている観光事業者の事業継続を支援するため、施設の固定費の一部を補助する制度です。
令和4年1月から令和4年5月までにかかった施設の固定費の一部を補助します。

実施機関 岐阜県郡上市
都道府県 岐阜県
対象地域 岐阜県郡上市
上限金額 150万円
公募期間 2022年5月2日(月)〜9月30日(金)
対象者 企業
対象業種 製造業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

【対象となる事業者】
(イ)申請者が郡上市内で3か月以上事業を行っていること。
※市内に存する事務所および施設等において事業を行う方が対象となります。
(ロ)下表の郡上市観光事業者であること。
遊興施設:スナック、ショットバー、パブ、カラオケボックス等
運動・遊技施設:スキー場、ゴルフ場等。(但しボーリング場、ゴルフ練習場、室内スポーツ施設は除きます。)
集会・展示施設:博物館、美術館等
ホテル・旅館・民宿:ホテル、旅館、民宿、ペンション、コテージ、貸別荘等
食事提供施設:料理屋、飲食店、喫茶店等
土産物販売施設:郡上市特産の土産物を販売している施設。
温泉施:温泉を業としている事業者
旅行代理店旅行商品を販売している事業者
交通事業者:観光バス、タクシーを業としている事業者。但し、路線バス等の一般乗合旅客運送事業については除きます。
体験事業者:アウトドアスポーツ、ラフティング、キャンプ場等
レンタル・リース事業者:スキー・スノーボードレンタル、レンタカー、リネン等
製造業:製菓、ハム、醤油、味噌、酒、食品サンプル等
(但し、郡上市特産の土産物を製造する事業者)
(ハ)前年等と比した売上高等の減少が、下記の①~③のいずれかの条件に合うこと。

【①業歴が3年1ヵ月以上で平成31年(令和元年)、令和2年又は令和3年のいずれかの年で比較ができる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響により、申請月の売上高等が平成31年(令和元年)、令和2年又は令和3年のいずれかの同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月の売上高等が平成31年(令和元年)、令和2年又は令和3年の同期に比して20%以上減少していること。
なお、売上高等には国、県、市又はその他の機関の新型コロナウイルス感染症対策に伴う支援制度のうち、事業復活支援金、岐阜県オミクロン株対策特別支援金、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金等を含むものとします。
様式第3号①の記入欄に売上高等を記入して頂き、平成31年(令和元年)、令和2年又は令和3年のいずれかの同月から20%以上減少している場合は補助の対象となります。

【②平成31年(令和元年)以降の店舗増加などにより、単純な売上高等の平成31年(令和元年)比較では申請が困難な事業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、申請月の売上高等と令和元年12月から令和2年2月の平均売上高等を比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等と、令和元年12月から令和2年2月の売上高等の3か月を比して20%以上の減少していること。
なお、売上高等には国、県、市又はその他の機関の新型コロナウイルス感染症対策に伴う支援制度のうち、事業復活支援金、岐阜県オミクロン株対策特別支援金、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金等を含むものとします。
様式第3号②の記入欄に売上高等を記入して頂き、20%以上減少している場合は補助の対象となります。

【③業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者】
業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満である場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により、申請月の売上高等が、その前2ヵ月を含む最近3ヵ月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
なお、売上高等には国、県、市又はその他の機関の新型コロナウイルス感染症対策に伴う支援制度のうち、事業復活支援金、岐阜県オミクロン株対策特別支援金、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金等を含むものとします。
様式第3号③の記入欄に売上高等を記入して頂き、20%以上減少している場合は補助の対象となります。

(ニ)市税に滞納が無いこと。

対象費用

【支援の内容】
市内に存する事務所および施設等において3ヵ月以上事業を行っている観光事業者を対象として、令和4年1月から5月の月ごとの売上高等が平成31年(令和元年)、令和2年又は令和3年のいずれかの同月と比較して20%以上減少している場合に、その施設の固定費(光熱水費、通信費、賃借料<動産の賃借料、家賃等に限る>)について、1ヵ月当たり、法人は150万円、個人は20万円を上限に、2分の1に相当する額(千円未満は切り捨て)を最長5ヵ月分(令和4年1月~令和4年5月分)支援します。

◆補助金の上限
法人:上限 150万円/月
個人:上限 20万円/月
※令和4年1月~令和4年5月までの経費が対象となります。
※月毎に申請できます。なお、複数月をまとめて申請する場合でも、申請書類は月毎に分けてそれぞれ書類を作成する必要があります。 

◆補助対象となる固定費
光熱水費、通信費、賃借料
補助金額:補助対象となる固定費の2分の1
・通信料や賃借料等で複数月や年払いとなっている請求については、対象月のみを月割りで計上してください。
・請求書が家庭用と兼ねている場合は、税務申告と同様の案分率で計算してください。
・コピー機等について、月額のリース料のみが対象となり、パフォーマンス料は対象となりません。
・クレジットカード決済をしている場合は利用明細を添付してください。
※家賃の中に駐車場料金が含まれており、店舗家賃と駐車場料金が分けられない場合は「別紙 家賃計算表」を使用してください。
※家賃に対する補助金を受けている場合は補助対象外となります。

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