国民健康保険に加入の方に対する傷病手当金の支給
基本情報
和歌山市では、コロナウイルス感染拡大防止の観点から、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に傷病手当金を支給します。
(支給に際し一定の要件があります。)
※濃厚接触者の観察期間は支給対象外です。
実施機関 | 和歌山県和歌山市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県和歌山市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月19日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
和歌山市国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方で、次のいずれかに該当する方。
(1)被用者(お勤め先から賃金、給与の支払いを受けている方)
(2)自営業者
対象費用
支給額
(1)被用者
傷病手当金の支給を始める日を含めた月以前の直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数
※給与の全部又は一部を受け取ることができる期間は、傷病手当金の減額や、支給ができない場合があります。
(2)自営業者
4,000円×支給対象日数
※給与等の支払を受けており、かつ、事業所得がある方は(1)、(2)のうちいずれか高い額を支給します。
※保険料の滞納がある場合、傷病手当金を支給できない場合があります。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
※濃厚接触者の観察期間は支給対象外です。
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