東京圏からの移住者に移住支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から寒河江市に移住し、以下の要件を満たした方に、移住支援金を支給します。
支給については、予算の範囲内で先着順となりますので、申請をお考えの方は企画創成課までご相談ください。
実施機関 | 山形県寒河江市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県寒河江市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年5月12日(木)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支援対象者の要件
支給の対象となる方は、次の要件に該当する方です。
・移住元の要件
下記の全てに該当すること。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
1.市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
2.市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、市に転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
・移住先の要件
下記の全てに該当すること。
1.申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内であること
2.申請の日から5年以上継続して本市に居住する意思があること
・申請者の要件
下記の全てに該当すること。
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.転入前の居住地の市区町村税等及び転入後の市税等を滞納していない者であること。
4.その他県及び市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
また、2人以上の世帯の移住支援金を申請する場合は、下記の全てに該当すること。
1.申請者を含む2人以上の世帯員が転入前及び申請時において、同一世帯に属していること。
2.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において市に転入後3か月以上1年以内であること。
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
4.申請者及びその配偶者が転入前の居住地の市区町村税等及び転入後の市税等を滞納していない者であること。
対象費用
移住支援金額
・2人以上の世帯の場合100万円(ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者一人につき、最大30万円加算)
・単身世帯の場合60万円
山形県の地域別補助金・助成金情報
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