令和4年3月16日に発生した地震で被災した家屋等の解体・撤去制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和4年3月16日に発生した地震により被災した家屋等の解体・撤去について、二次被害の防止や生活環境の保全のため、所有者からの申請に基づき公費負担します。
また、既に家屋等を解体・撤去した方についても、要件に該当すれば、市の算定基準に基づき、費用を償還(負担)します。(全額を償還できない場合があります。)
詳しくはWEBサイトページ下部「被災家屋等を自費で解体・撤去された方へ」をご覧ください。
※一部解体やリフォームは対象になりません。
実施機関 | 福島県伊達市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県伊達市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月3日(金)〜7月29日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる家屋等
対象となる家屋等は、住居若しくは中小企業者(中小企業法第2条による)が所有する事務所のうち、市が発行した「罹災(被災)証明書」で「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」「全壊」の判定を受けたもので、次のいずれかに該当するものが対象です。
・修理を行うことが不可能または困難な程度の損壊がある
・損壊による人的・物的被害を防止する(または除去する)必要がある
・浸水等による耐え難い悪臭等、周囲の環境保全のため除去する必要がある
※罹災(被災)証明書で半壊以上の判定がなされた空き家や物置についても、上記に該当していれば対象となります。
対象とならないもの
・門扉やブロック塀(解体作業上解体せざるを得ないものは対象になることがあります。)
・家具等の建物内の残置物
・中小企業者における機械設備等
・山砂等を用いた整地
なお、解体撤去工事までに、ガス、上下水道、電気、電話等の解約やケーブル・配線の撤去、浄化槽・便槽の消毒、家財道具の撤去を行っていただくことになります。(所有者負担になります。)
被災家屋等を自費で解体・撤去された方へ
対象となる家屋等
対象となる家屋等は、住居若しくは中小企業者(中小企業法第2条による)が所有する事務所のうち、市が発行した「罹災(被災)証明書」で「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」「全壊」の判定を受けたもので、次のいずれかに該当するものが対象です。
・修理を行うことが不可能または困難な程度の損壊があった
・損壊による人的・物的被害を防止する(または除去する)必要があった
・浸水等による耐え難い悪臭等、周囲の環境保全のため除去する必要があった
※罹災(被災)証明書で半壊以上の判定がなされた空き家や物置についても、上記に該当していれば対象となります。
対象とならないもの
・門扉やブロック塀の解体費(解体作業上、解体せざるを得ないものは対象になることがあります。)
・家具等の建物内の残置物の撤去、処分料
・中小企業者における機械設備等の撤去、処分料
・山砂等を用いた整地費用
対象費用
令和4年3月16日に発生した地震により被災した家屋等の解体・撤去について、二次被害の防止や生活環境の保全のため、所有者からの申請に基づき公費負担します。
被災家屋等を自費で解体・撤去された方へ
所有している家屋等が、罹災(被災)証明書で半壊以上の判定を受け、生活環境保全のため市の公費解体を待たずに自ら解体・撤去した方へ、費用を償還(負担)します。
※市の基準で算定するため、全額が償還できない場合があります。
詳しくは、WEBサイトをご確認ください。
福島県の地域別補助金・助成金情報
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