泉佐野市結婚新生活支援事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード泉佐野市では若い世帯の方々の結婚新生活の門出を応援するため、住居費、引越し費用等に対して、支援を行います!(補助金上限30万円)
実施機関 | 大阪府泉佐野市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府泉佐野市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年5月16日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者は下記のすべてを満たす方
1.令和4(2022)年3月1日から令和5(2023)年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦であること。
2.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。(※1)
※1:年齢の計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
3.令和4(2022)年1月1日から令和5(2023)年3月31日までの間で結婚を機に泉佐野市内にある住居を新たに購入・賃借し、その住居の住所に転入(転居)届を提出し受理されていること。
4. 夫婦の年間所得合計(令和2(2020)年中又は令和4(2022)年6月1日以降申請分は令和3(2021)年中)が400万円未満であること。(※2、※3)
※2:夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合、離職した者については所得なしとして夫婦の所得を算出する
※3:貸与型奨学金の返済額(令和2(2020)年中又は令和4(2022)年6月1日以降申請分は令和3(2021)年中)を夫婦の年間所得合計から差し引くことができる
5.法律(平成3年法律第77号)に規定されている暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
6.過去にこの制度による補助を受けたことがないこと。
7.市税を滞納していないこと。
対象費用
対象経費(市内転居も可能)
1.【住居費】住居(建物)の購入費、家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
2.【引越費用】引越し業者や運送業者に支払った実費
〇補足事項
・住宅手当等、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援又は生活保護法の適用を受けているときは、その部分については、本補助金の対象とはなりません。
・婚姻前の住居購入については、婚姻日から1年以内に取得したものに限ります。
・引越費用は、引越業者や運送業者発行の領収書等によって、引越費用であることが確認できない費目は対象外となります。(例:不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用 等)
補助金額は最高30万円
補助金の金額は、結婚を機に泉佐野市内にある住居を新たに購入・賃借する際に要した費用、またその住居に引っ越した際に要した引越し費用のうち、30万円を上限とします。ただしその費用に1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
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