堺市障害者雇用貢献企業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード堺市では、市内中小企業における障害者雇用を促進し経営の安定を図るため、市が定める条件を満たし障害者雇用に積極的に取り組む企業を認定し、企業情報の発信や奨励金の交付等の支援を行います。
実施機関 | 大阪府堺市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府堺市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年6月1日(水)〜7月29日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
認定対象
雇用保険の適用事業所で市内に本社のある従業員300人以下の法人または個人(社会福祉法人、医療法人、NPO等を含む。)で、次の4つの要件のいずれかに該当する企業(常時雇用する労働者数が43.5人以上の法人等については、認定基準日において雇用する障害者数が法定雇用障害者数以上である必要があります。)
(1) 障害者雇用促進貢献企業
認定基準日(各年6月1日)において、本市基準により算出した障害者雇用貢献率が4.6%以上の市内中小企業等。(ただし、従業員21.7人を超え43.5人未満の企業等の場合は、市基準による障害者雇用人数が2人以上であること。従業員21.7人以下の企業等の場合は、市基準による障害者雇用人数が1人以上であることが要件となります。)
(2) 新規雇用創出企業
認定基準日前1年間において、新事業展開、新規創業、子会社・協同組合の設立など、新たな取組みを通じて新規に市基準による2人以上の障害者を雇用する市内中小企業等。
(3) 障害者就労支援機関連携企業
堺市障害者就業・生活支援センター、市内就労移行支援事業所、公益財団法人堺市就労支援協会等の関係機関の利用者であった者を雇用し、雇用期間が2年を超える者が在籍する市内中小企業等。
(4) 精神障害者新規雇用企業
認定基準日前1年間に、国基準に該当する精神障害者を新たに雇用した市内中小企業等。
対象費用
支援措置
●堺市ホームページ等広報媒体を活用した企業情報の発信
●奨励金の交付
◇30万円 (以下(1)また(2)のいずれかに該当する場合)
(1)新規雇用創出企業(上記の認定対象(2)参照)
(2)国の障害者雇用調整金の支給を受けておらず、常用障害者人数が前年度より増加していること。
◇15万円
国の障害者雇用調整金の支給を受け、常用障害者雇用人数が前年度より増加していること。
◇10万円 (以下(1)また(2)のいずれかに該当する場合)
(1)常用障害者人数が前年度と同数以上で、新規雇用障害者が1年以上継続して雇用されていること。
※同一新規雇用障害者については3回を限度とする。
(2)常用障害者人数が前年度と同数以上で、10年以上継続して雇用されている障害者がいること。
※1企業につき当該年度の1回限りとする。
●堺市の中小企業向け融資の金利優遇
●堺市の総合評価落札方式における障害者雇用貢献企業への加点
●障害者雇用管理に係る情報提供
認定等の有効期間
認定の有効期間は認定日から1年間です。
翌年以降も認定の継続を希望される企業等については、翌年の6月1日から申請書を受け付けます。
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