本宮市結婚新生活支援補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本宮市では、婚姻に伴う新生活を支援するため、新規に婚姻した世帯に対して新居の住居費および引越費用の一部を補助しています。
実施機関 | 福島県本宮市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県本宮市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者
次の全てを満たす新婚世帯(※1)が対象です。
(1)新婚世帯の所得額(夫婦の所得証明書により確認できる所得の合計額)が400万円未満であること。
ただし、次のア、イのいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出して得た額が、400万円未満であること。
ア.夫婦の双方または一方が離職し、補助申請時に無職の場合
離職した者の所得はないものとして算出して得た額
イ.夫婦の双方または一方が貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合
新婚世帯の所得額から所得額算出期間における貸与型奨学金の返済額を控除して得た額
(2)夫婦共に婚姻時における年齢が39歳以下であること。
(3)補助申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が、対象となる住宅の住所にあること。
(4)補助対象世帯の世帯員に、市税等の滞納がないこと。
(5)夫婦の双方または一方が、過去に国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(6)補助対象世帯の世帯員に暴力団員がいないこと。
(※1)本制度での「新婚世帯」とは、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいいます。
対象費用
補助対象経費
夫婦の双方または一方が契約名義人となっている住宅に係る住居費(※2)および引越費用(※3)の合計額で、令和4年1月1日から令和5年3月31日の期間に、夫婦のいずれかが現に支払った費用が対象です。
ただし、住居費は、補助金の申請日において現に居住している住宅に係る経費に限り、次の経費を除きます。
(対象外経費)
・夫婦の双方または一方が、勤務先から支給された住宅手当等の額
・他の公的制度による住居費に係る助成額
(婚姻前の経費に関する取扱い)
・夫婦の一方が、婚姻前から取得または賃借していた住宅に係る住居費にあっては、婚姻を機に同居を開始した日以降に生じた費用が対象です。
・婚姻前から夫婦が同居している住宅に係る住居費にあっては、婚姻後に生じた費用が対象です。
ただし、婚姻を機に同居を開始したことが賃貸借契約書等で明らかとなっている住宅物件に係る住居費にあっては、同居を開始した日以降に生じた費用が補助対象となります。
(※2)「住居費」とは、婚姻に伴い新たに
(1)本宮市内の住宅を取得する費用
(2)住宅のリフォーム費用
(3)本宮市内の住宅物件の賃貸借契約に基づき要した賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料をいいます。
(駐車場代〔家屋の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合〕、地代、光熱費、設備購入費は含まれません。)
(※3)「引越費用」とは、婚姻に伴う引越に要した経費で、引越業者または運送業者への支払いに係る実費をいいます。
(自らレンタカーを借りて引っ越した費用等は含まれません。)
補助金の額
新婚補助対象経費の実費負担分とし、1世帯当たり30万円を上限に交付します。
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