被災した半壊以上の家屋等の解体・撤去
基本情報
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により損壊(半壊以上)した市内の被災家屋などについて、その所有者の申請に基づき、市が災害廃棄物として解体・撤去し、生活環境を保全します。
実施機関 | 福島県相馬市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県相馬市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月25日(月)〜 |
対象者 | 個人,企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象となる家屋などの要件
次のいずれも満たす必要があります。
・罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」(準半壊を除く)の判定を受け、補修を行うことが困難な家屋など(家屋以外も、納屋、倉庫、事業所、店舗、アパート、空き家など、罹災証明書で半壊以上の判定を受けている建物は対象になります)
・家屋などの所有者が個人または中小企業基本法第2条に規定する中小企業
(注意)家屋の一部のみの解体は対象になりません。
(注意)建物の中にある家具、家電などの撤去は行いませんので、あらかじめ申請者が搬出してください。
(注意)擁壁などの工作物や庭木は原則として対象となりません。
対象費用
自費で解体撤去を行った方
半壊以上の判定を受けた家屋などは、令和4年4月24日までに施工業者と解体撤去の契約をした方を対象に、市の算定した基準額の範囲内で、費用の償還を行います。償還を希望する方は、生活環境課で相談を受け付けます。
(注意)上記「対象となる家屋などの要件」を満たした家屋などの解体撤去が対象となります。詳細は生活環境課で確認ください。
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