募集終了

新型コロナウイルス感染症の影響による「65歳以上の人の介護保険料」の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人などは、申請により介護保険料が減免される場合があります。

実施機関 埼玉県草加市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県草加市
上限金額
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減免の対象となる介護保険料
・令和4年度分(納期限または支払日が令和5年3月31日までのもの)
・令和3年度分(納期限または支払日が令和4年4月1日以降、令和5年3月31日までのもの)

注:令和3年度分(納期限または支払日が令和4年3月31日までのもの)の減免申請受付は終了しました

注:すでにお支払いいただいている保険料が減免となった場合は、お返しいたします。

減免の対象となる人
対象1
新型コロナウイルス感染症により、第一号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った人

対象2 
新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、以下1及び2の要件に該当する人
1.事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(事業収入等とは、事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入です)

2.減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

対象費用

減免額の算定方法(対象2)
介護保険料の減免額は、【表1】で算出した減免対象保険料額(A×B/C)に、【表2】の減免割合(D)をかけた金額です。

【表1】減免の対象保険料額(A×B/C)
A 当該第1号被保険者の介護保険料額
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

【表2】主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)

令和4、3年度分
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)
210万円以下であるとき          10分の10(全部)
210万円を超えるとき           10分の8

注:事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象の保険料額の全部を免除します。

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