新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や貸付について不承認とされた世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげるために支給します。
常用就職に向けた求職活動要件の緩和について
月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)、無料職業紹介窓口で職業相談などを受ける
原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは、求人先の面接を受ける
上記2点について、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、回数を月1回以上に緩和しています。
(注釈)月1回以上としている自立相談支援機関(春日部市生活困窮者自立支援相談窓口)における面接などの回数については、変更ありません。
申請期限を延長しています
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限を令和4年8月31日(水曜日)まで延長しています。
実施機関 | 埼玉県春日部市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県春日部市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2021年7月1日(木)〜22年8月31日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給要件
原則として、春日部市に住民登録のある人で、申請時に以下の1~9のいずれにも該当する人が対象となります。
1.次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する者であること(再貸付終了等要件)
(ア)総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来している
(イ)再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月である
(ウ)再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった
(エ)再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請ができなかった
2.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること(生計維持要件)
3.申請日の属する月における、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者で収入の額を合算した額が、収入基準額以下であること(収入要件)
4.申請日における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(現金および預貯金)の合計額が、金融資金額以下であること(資産要件)
5.次の(ア)・(イ)のいずれかに該当する者であること(求職活動等要件)
(ア)公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、常用就職(期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)を目指し、以下の求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関(春日部市生活困窮者自立支援相談窓口)で面接などの支援を受ける
・月2回以上、ハローワークで職業相談などを受ける(当面の間、月1回以上に回数を緩和)
・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは、求人先の面接を受ける(当面の間、月1回以上に回数を緩和)
(イ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
6.職業訓練受講給付金を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
7.生活保護を、申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
8.偽りその他不正な手段により再貸付を行っていないこと
9.申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
※収入基準額等詳細については WEB サイトをご確認ください。
対象費用
支給額
以下の金額を、1カ月ごとに支給します。
単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人世帯以上:10万円
支給期間
最大3カ月間
申請日の属する月において再貸付を受けている人(支給要件の1の(イ)に該当する人)は、最終借入月の翌月分から支給します
申請日の属する月において再貸付を受けていない人(支給要件の1の(ア)、(ウ)、(エ)に該当する人)は、申請日の属する月分から支給します
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