春日部市結婚新生活支援事業
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、結婚や子育てについての希望をかなえることができる環境をつくり、本市における少子化対策の強化および本市への移住または定住の促進に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費および引っ越し費用の一部を補助するものです。
実施機関 | 埼玉県春日部市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県春日部市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜25年3月31日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次の全てに当てはまる世帯が補助の対象となります。
1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
2. 申請者および配偶者の前年分の所得証明書(前年分の所得証明書が交付されない場合にあっては、前々年分の所得証明書)で確認できる、夫婦の年間所得の合算が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ)の返済を現に行っている者にあっては、年間所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額の合算とする
3. 対象となる住宅が市内にあり、かつ、申請日現在、当住居地に住民登録を有し、居住していること
4. 申請日現在、親世帯が春日部市に引き続き5年以上住所を有していること
5. 住民登録日から3年を超える期間、本市に居住する意思があること
6. 自治会に加入する意思があること
7. 婚姻届日において、夫婦の年齢がいずれも満39歳以下であること
8. 市区町村民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税を滞納していないこと
9. 夫婦のいずれも春日部市結婚新生活支援補助金又は他の地方自治体における同様の趣旨による補助金を交付されたことがないこと
10. 夫婦のいずれも暴力団または暴力団員その他反社会勢力との関係がないこと
対象費用
住居費と引っ越し費用を合わせた額の2分の1(1世帯当たり上限30万円。夫婦のいずれもが29歳以下の場合は上限60万円)
(注意)1,000円未満の端数は切り捨てます
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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