新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯に、国民健康保険税の減免措置があります。
保険税のお支払いが困難な場合は、保険年金課へご相談ください。
実施機関 | 埼玉県狭山市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県狭山市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月24日(火)〜7月31日(日) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険税を全額免除
※重篤な傷病とは1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症病状が著しく重い場合を言います
2.新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の要件の(1)~(3)のすべてに該当する方
⇒保険税の一部を減額
(1)世帯主の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た2022年の収入のいずれかが、2021年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)世帯主の2021年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
(3)世帯主の収入減少が見込まれる種類の所得以外の2021年の所得の合計額が400万円以下であること。
※会社の都合による離職等により非自発的失業者の軽減の対象となる方は、給与収入減少見込みによる減免は受けられません。ただし、給与収入以外の事業収入等の減少が見込まれる場合で、上記の要件に該当すれば、減免が受けられます。
※2021年度末に国民健康保険資格を取得した方の2022年4月以後納期限の2021年度分の保険税は、2020年と2021年の収入の比較となります。
対象費用
減免額
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
⇒全額
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯
⇒減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合D
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯主の減少が見込まれる収入にかかる2021年の所得の合計額
C:世帯主及び世帯の被保険者全員の2021年の所得の合計額
世帯主の2021年の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2
世帯主の事業等の廃止や失業 全部(10分の10)
※世帯主の減少が見込まれる事業収入等の前年中の所得や収入が、「0」や「マイナス」の場合には、減免対象外となります。
減免対象保険税
新型コロナウイルス感染症の影響により保険税減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税額で、普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金の支払日)が2022年4月1日から2023年3月31日までに設定されている保険税です。
なお、令和3年度(2021年度)末に国民健康保険資格を取得した方の2022年4月以後納期限の令和3年度(2021年度)分の保険税も減免対象となります。
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