狭山市空家等除却補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼします。市では、空き家の解体や利活用を進めるため、市内の空き家を解体する方に、解体費の一部を補助します。
実施機関 | 埼玉県狭山市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県狭山市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
以下のすべてを満たす空き家
1. 補助対象空き家は、1年以上使用されていないことが常態であるもの(事務所、店舗等の用途を兼ねる一戸建ての住宅であって当該用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)
2. 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による特定空家等に対する勧告を受けていないもの
3. 空き家の所有者等が複数いる場合、当該空家等を除却するに当たり所有者全員の同意(所有権以外の権利者の同意を含む。)を得ているもの
4. 現に公共事業の補償の対象となっていないもの
対象費用
最大50万円(市内業者の解体は最大50万円・市外業者の解体は最大40万円)
※補助金の額は、補助対象経費の合計額(補助金の交付の対象となる住宅の延べ床面積1平方メートルにつき1万円を限度とし、消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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