募集終了

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合等は、申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。

実施機関 埼玉県狭山市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県狭山市
上限金額
公募期間 2022年4月28日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減免の対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
※重篤な傷病とは1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合を言います

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(※事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれか)の減少が見込まれ、次の(1)と(2)の両方の条件に該当する方
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年(2022年)の収入のいずれかが、令和3年(2021年)に比べて10分の3以上減少する見込みであること。

(2)世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年(2021年)の所得の合計額が400万円以下であること。

※上記「2」の条件に該当する場合でも、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る2021年の所得額が、「0」や「マイナス」の場合には、減免の対象外となります。

減免の対象となる介護保険料
令和4年度(2022年度)分の介護保険料であって、令和5年(2023年)3月31日までの間に納期限(※特別徴収の場合は年金の支払日)が設定されているもののうち、新型コロナウイルス感染症の影響が出始めた日以降のもの。

対象費用

減免額
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
⇒対象となる保険料額の全額を免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる方
⇒「(A×B/C)×D」の計算式により算出した金額を免除

A:対象となる保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る2020年の所得額
C:主たる生計維持者の2021年の合計所得金額

Dの内容
主たる生計維持者の2021年の合計所得金額 減免の割合(Dの値)
  210万円以下であるとき         10分の10
  210万円を超えるとき          10分の8

※主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、2021年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10となります。

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