住宅改修工事に伴う固定資産税の減額
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修工事を行った住宅のうち、要件に該当する場合は家屋の固定資産税額の減額措置があります。減額を受けるためには、必要書類を添付の上、改修後3ヶ月以内に課税課へ申告の手続きをお願いします。
実施機関 | 茨城県土浦市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県土浦市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月16日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象
1.省エネ改修を行った家屋
(1)窓の改修(二重サッシ化、複層ガラス化など) または、(1)の工事と併せて行う(2)~(4)の工事に限る。
(2)床の断熱改修 (3)天井の断熱改修 (4)壁の断熱改修 ※いずれも、外気などと接するものの
※(1)から(4)での工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要にななります。
改修後の家屋の床面積が50m2以上280m2以下であることも要件となります。
・居住面積要件
居住部分割合が当該家屋の1/2以上であること(ただし、賃貸部分は減額になりません)
2.耐震改修を行った家屋
・対象となる工事
耐震基準に適合する工事 ※工事前の耐震診断費は含まれません
・居住面積要件
居住部分割合が当該家屋の1/2以上であること
3.バリアフリー改修を行った家屋
対象となる工事
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良(4)便所の改良 (5)手すりの取り付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め
・要 件
次のいずれかの方が居住する(住民票をおいている)既存の住宅(賃貸住宅を除く。)
(1)65歳以上の方(改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上)
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている方 (3)障害のある方
・居住面積要件
居住部分割合が当該家屋の1/2以上であること(ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません)
対象費用
1.省エネ改修
・工事費用
60万円超(補助金等を除く)
※断熱改修工事に係る費用が60万円超
又は、断熱工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽光熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超
※熱損失防止工事等に直接関係のない費用は含まれません。
・減額対象床面積
住宅1戸当たり120m2分まで固定資産税額の3分の1を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合、固定資産税額の2/3が減額されます。
・減額期間
改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分のみ
2.耐震改修
・工事費用
50万円超
※耐震改修に直接関係のない工事は含まれません。
・減額対象床面積
住宅1戸当たり120m2分まで固定資産税額の2分の1を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合、固定資産税額の2/3が減額されます。
・減額期間
改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分のみ
3.バリアフリー改修
・工事費用
50万円超(補助金を除く)
※バリアフリー改修工事に直接関係のない費用は含まれません。
・減額対象床面積
1戸当たり100m2分まで
・減額期間
改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分のみ
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