新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して、就労による自立を図るため、また、就労による自立が困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給するものです。
実施機関 | 山口県長門市 |
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都道府県 | 山口県 |
対象地域 | 山口県長門市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年6月3日(金)〜8月31日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
申請時に以下の1~9のいずれにも該当する方が対象となります。※原則として、長門市に住民登録のある方が対象です。
1.次のいずれかに該当する者であること
ア.社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
イ.再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
ウ.社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
エ.社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
オ.令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請するもので、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
カ.令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請するもので、緊急小口資金等の特例貸付を受けた者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
2.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
3.申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、次の表の金額以下であること
世帯人数
・1人 収入の額:10.8万円
・2人 収入の額:15.1万円
・3人 収入の額:17.9万円
・4人 収入の額:21.4万円
・5人 収入の額:24.8万円
4.申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(現金および預貯金)の合計額が、次の表の金額以下であること
世帯人数
・1人 金融資産の合計額:46.8万円
・2人 金融資産の合計額:69.0万円
・3人 金融資産の合計額:84.0万円
・4人 金融資産の合計額:100万円
・5人 金融資産の合計額:100万円
5.次のいずれかに該当する者であること
ア.公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
(1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
(2)月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
(3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、(2)(3)の回数をそれぞれ月1回に緩和しています。
イ.生活保護を申請し、当該申請に係る処分(開始、却下)が行われていない状態にあること
6.職業訓練受講給付金を申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
7.生活保護費を申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
8.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれも暴力団員でないこと
対象費用
支給額
自立支援金は、1か月ごとに支給します。(期間:3か月)
・単身世帯:6万円
・2人世帯:8万円
・3人以上世帯:10万円
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