募集終了 締切 : 2022年09月30日(金)

福島県沖地震による一部損壊住宅修理支援事業

上限
金額
10

本事業は、令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により、住宅が「準半壊に至らない(一部損壊)」の被害を受け、そのままでは居住することができない状態の方が、被災した住宅を修理する費用として20万円以上要した場合、10万円を支給する制度です。 

実施機関 福島県伊達市
都道府県 福島県
対象地域 福島県伊達市
上限金額 10万円
公募期間 2022年5月16日(月)〜9月30日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる世帯
・り災証明書で「準半壊に至らない(一部損壊)」の住家被害を受けている世帯
※「準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊」は対象となりません。
※現に居住する住宅が対象です。空き家、蔵・物置、業務用建物、塀等は対象となりません。

修理の範囲
修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に修理を要する箇所です。
※残存した部分において差し当たりの生活に支障がないと判断する場合は対象となりません。
(例:1階のトイレが地震で破損したが、2階にもトイレがあり、差し当たり生活が可能である場合は、1階のトイレの交換は対象外となります。)

修理の優先度・応急修理の緊急性の高い部位
(1)壊れた屋根の補修
 ※雨漏りの原因となる場合
(2)壊れた基礎の補修
(3)壊れた柱・梁等の構造部材の補修
(4)壊れた外壁の補修
(5)壊れた床の補修
(6)壊れたドア・窓の補修(破損したガラスの交換)
 ※押入れ、物入れ等の日常生活に支障がない襖戸等は対象外となります。
(7)壊れた水道管の補修
(8)壊れた換気扇の補修
(9)壊れた電気・ガス・電話等の配管や配線の補修
(10)壊れた便器・浴槽などの交換
 ※洗浄機能の付加部分(ウォシュレット部分)は対象外となります。
※内装は原則対象外です。
※家電製品(独立式ガスコンロ、食洗器、エアコン等)は対象外です。

対象費用

支給額
一律10万円/一世帯あたり
※同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、一世帯のみの支給となります。

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