新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活に困窮する世帯のうち、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立又は生活保護の受給へつなげることを目的として、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
実施機関 | 香川県高松市 |
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都道府県 | 香川県 |
対象地域 | 香川県高松市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2021年7月13日(火)〜22年8月31日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【支給要件】
支給対象となる世帯は、次の(1)~(9)の要件を全て満たす世帯となります。
(1)緊急小口資金等の特例貸付に関する以下の要件のいずれかに該当する世帯であること。
ア.支援金の申請を行う者の属する世帯が、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた世帯であって、支援金の申請を行った日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。
イ.申請世帯が、再貸付を受けている世帯であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。
ウ.申請世帯が、都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった世帯であること。
エ.申請世帯が、都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援センターたかまつへの相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった世帯であること。
オ.令和4年1月以降に新たに支援金を申請する世帯であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた世帯であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること(アからエに規定する世帯及び現に再貸付を申請又は利用している世帯を除く。)
カ.令和4年1月以降に新たに支援金を申請する世帯であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている世帯であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(アからエに規定する世帯及び現に再貸付を申請している世帯を除く。)
(2)申請世帯全体の収入額の合計額が、申請日の属する月において、基準額以下であること。
(3)申請世帯全体の所有する預貯金残高及び現金の合計額が、申請日の属する月において、基準額以下であること。
(4)今後の生活に関する以下の要件のいずれかに該当すること。
a 申請者が、公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込を行い、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動の全てを行うこと。
・月1回以上、自立相談支援センターたかまつの面接等の支援を受けること。
・月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。(注1)
・原則、週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。(注1)
注1 「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」における措置として、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和する。(令和4年4月26日現在)
b 申請日において、生活保護の申請を行い、当該申請に関する処分が行われていない世帯であること。
(5)申請世帯が、生活保護を受給していないこと。
(6)申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が、職業訓練受講給付金を受給していないこと。
(7)申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(8)申請者が、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
(9)申請世帯が、偽りその他不正な手段により、再貸付又は初回貸付等の申請を行った世帯でないこと。
対象費用
【支給金額】
単身 60,000円
2人 80,000円
3人以上 100,000円
【支給期間】
3か月間
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