移住支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード水戸市では,東京23区等から移住し,特定の企業に新規就職又は起業等した方に最大100万円を支給します。
実施機関 | 茨城県水戸市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県水戸市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象要件
次に掲げる(1)~(8)の要件の全てに該当する方が対象となります。
(1)令和元年6月1日以後に転入した方のうち,次の要件の全てに該当する方
1.転入日の前日において,連続して1年以上特別区又は東京圏対象地域に居住していたこと
2.転入日の前日以前の10年間において,特別区居住期間及び対象特別区通勤期間を合計した期間が通算して5年以上であること
※複数の対象特別区通勤期間の間にそれぞれ3か月以内の勤務をしない期間がある場合は,当該複数の対象特別区通勤期間は連続しているものとみなします
3.上記の期間に対象特別区通勤期間が含まれる場合は,特別区での最後の勤務から転入までの間に,茨城県外で勤務をしていないこと
(2)申請日において,転入後3か月以上1年以内であること
(3)申請日から5年以上継続して水戸市に居住する意思を有していること
(4)同一世帯に属する者が水戸市から当該移住支援金の支給を受けていないこと
(5)暴力団の構成員,暴力団の維持運営に協力若しくは関与する者,暴力団と親密な交際をする者その他暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
(6)日本人であること,又は外国人であって次のいずれかの在留資格を有する者であること
・永住者 ・日本人の配偶者又は子 ・永住者の配偶者又は子 ・定住者 ・特別永住者
(7)次に掲げるア~エの区分のいずれかに該当すること
※ただし,
ア.起業の場合:茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業による起業支援金の交付決定を申請日前1年以内に受けていること
イ.就業の場合:転入後の就業について,次に掲げる(ア)~(オ)のいずれにも該当すること
(ア)都道府県が移住支援金の対象とする就業先として登録した法人(※)へ転入後に就業したこと又は,プロフェッショナル人材事業若しくは先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
※登録法人は茨城県マッチングサイトで確認してください。https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/challengenavi/ijushienkintaishoukyuujin.html
(イ)無期雇用契約により雇用されていること
(ウ)連続して3か月以上勤務をしていること
(エ)勤務地が特別区及び東京圏対象地域以外であること
(オ)申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
ウ.テレワークの場合:次に掲げる(ア)~(ウ)のいずれにも該当すること
(ア)自己の意思により移住した場合であって,本市を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと
(イ)転入から申請までの間,勤務日の過半,所属先企業等へ行かず,移住先において業務にあたること(※)
※所属先企業等から通勤手当を受給している場合を除きます。
(ウ)デジタル田園都市国家構想推進交付金の地方創生テレワークタイプを活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
エ.関係人口の場合
「わくわく茨城生活実現事業,茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領」別表2に掲げる水戸市の要件に該当すること
わくわく茨城生活実現事業 関係人口要件
要件:水戸市茨城県が行う「if design project」に参加したことがある者
(8)市長が適当でないと認める者でないこと
対象費用
支援金の額
・単身の場合:60万円
・2人以上の世帯の場合:100万円
※転入する直前,転入後及び申請日において,交付対象者と同一の世帯に属する1人以上の世帯員が,申請日において転入後3か月以上1年以内であること,及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係のある者でないこと。
・子育て世帯加算:30万円
※18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の世帯員(ただし配偶者を除く)を帯同して移住する場合,18歳未満の者一人につき30万円を加算します。
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