空き店舗出店促進事業補助金
金額 50 万 円
基本情報
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横須賀商工会議所と連携し、地域の核となる店舗づくりを誘導するために、市内への新規出店意欲のある事業者に対し、開業に要した費用を補助します。
まちの寄事業
商店街や地域の空き店舗を活用し、「地域に住む人が楽しく集える」をコンセプトとした店舗を開店することで、地域のコミュニティを再生させる意欲を持った事業者等の支援を行います。
実施機関 | 神奈川県横須賀市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県横須賀市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年4月20日(水)〜6月30日(木) |
対象者 | 団体,個人 |
対象業種 | サービス業,その他,卸売・小売業,飲食業 |
詳細情報
対象者
空き店舗出店促進事業補助金
<補助対象>
横須賀商工会議所が実施する「まちの寄」事業審査会で採択され、以下の要綱に合致すること
補助金の交付を受けることができるものは、市内に存する空き店舗を賃借して店舗を設けようとする事業者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)この要綱に規定する補助金の交付の申請を行う年度に横須賀商工会議所が空き店舗を利用して地域コミュニティの場となる店舗を設ける事業者であると認めたものであること。
(2)市長が別に定める期間までに営業を開始すること。
(3)空き店舗に設ける店舗において小売業、宿泊業、飲食サービス業その他
地域の活性化に資するものとして市長が認めるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を除く。)を開業すること。
(4)店舗の賃貸借契約の賃貸借の期間が2年以上で、3年以上営業を継続する意思があること。
(5)店舗を転貸していないこと。
(6)開業に必要な法令の規定による許可等を受けること。
(7)店舗を設ける地域に商店街団体が存する場合にあっては、当該商店街団体に加入すること。
(8)市税を滞納していないこと。
(9)次に掲げるものでないこと。
ア個人にあっては、当該事業者が横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員
イ法人その他の団体にあっては、条例第2条第2号に規定する暴力団又は当該団体の役員が同条第3号に規定する暴力団員である者
まちの寄事業
商店街や地域の空き店舗を活用し、「地域に住む人が楽しく集える」をコンセプトとした店舗を開店することで、地域のコミュニティを再生させる意欲を持った事業者等
市内の空き店舗に、「まちの寄」事業コンセプトに基づいた店舗を出店される方
対象費用
空き店舗出店促進事業補助金
<補助対象額>
補助対象経費の2分の1(上限50万円)
<補助対象経費>
開業に要した費用
(店舗改装費、設備投資費、備品購入費、宣伝費、敷金・礼金・保証金、仲介手数料)
まちの寄事業
<事業内容>
・空き店舗情報の提供
・補助金申請支援
・経営計画策定支援
・リサーチ・マーケティング支援
・プロモーション支援
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