結婚新生活支援事業
金額 60 万 円
基本情報
結婚・パートナーシップ宣誓を機に新生活をスタートするお二人を応援するため、新居の住宅購入費、賃貸費用、リフォーム費用、引越し費用の一部を補助します
実施機関 | 神奈川県横須賀市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県横須賀市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜25年3月31日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
以下の(1)~(5)の要件をすべてを満たすお二人が対象です。
(1)婚姻届受理日・パートナーシップ宣誓証明を受けた期間
令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで
(2)年齢
1.婚姻日またはパートナーシップ宣誓証明を受けた日の年齢が共に39歳以下の夫婦
年齢について、「年齢計算に関する法律第2項」「民法143条」に基づき、誕生日前日に加算されます。
年齢によって補助上限額、補助対象が変わりますのでご留意ください。
(例)いずれか一方が、1月3日に、30歳を迎えられる方の場合
1月1日に婚姻 補助上限額60万円(法律上29歳最終日)
1月2日に婚姻 補助上限額30万円(法律上30歳となるため)
(3)年間所得額
お二人の下記年間所得の合算額が500万円未満であること
年間所得額は「課税(所得)証明書」にて確認できます。※横須賀市役所1号館1F「証明書発行窓口(01~04)」、各行政センター、役所屋で発行します。
令和6年5月31日までに申請する場合→令和4年(2022年)1月1日から令和4年(2022年)12月31日実績
令和6年6月1日以降に申請する場合→令和5年(2023年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日実績
貸与型奨学金の返済を行っていた方は、年間所得合算額から返済額を控除して計算
(4)住民登録
横須賀市内に住民登録があること
住民登録が対象となる住宅の住所となっていること
お二人のいずれか一方が上記の要件を満たしていれば対象です。
(例)婚姻後、夫婦名義でアパートの賃貸借契約を結んだが、その後夫婦いずれか一方が単身赴任で同物件に居住していない場合も対象
婚姻時、他都市に住民登録があった場合も、申請時に要件を満たしていれば対象となります。
(5)居住要件
婚姻日またはパートナーシップ宣誓証明を受けた日から3年以上、横須賀市に居住意思があること
対象費用
婚姻日またはパートナーシップ宣誓証明を受けた日の年齢により補助上限額が異なります。
・お二人とも29歳以下 60万円( 1組)
・お二人とも39歳以下 30万円 (1組)
一律で60万円(30万円)貰えるものではありません。
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