神奈川県自家消費型太陽光発電等導入費補助金
金額 1,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード自家消費を目的とした再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電、風力発電)や当該設備と併せて導入する蓄電池に対する経費の一部を補助します。
神奈川県では、「かながわスマートエネルギー計画」を策定し、「集中型電源」から「分散型電源」への転換を図り、エネルギーの地産地消を目指して、再生可能エネルギー等の導入を促進しています。
その取組の一環として、事業所等へ導入する自家消費型再生可能エネルギー発電設備や蓄電システム等の経費の一部を補助しています。
・自家消費型再生可能エネルギー発電設備とは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」第9条第1項の認定を受けず、設置施設において、発電した電力を自ら消費することを目的とする設備をいいます。
・蓄電システム等とは、自家消費型再生可能エネルギー発電設備で発電した電力を効果的に利用する蓄電システム並びに当該発電設備で発電された電力及び蓄電システムに充電された電力を停電時に利用するための設備をいいます。
実施機関 | 神奈川県 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県 |
上限金額 | 1000万円 |
公募期間 | 2022年4月26日(火)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象となる事業者
次の要件を全て満たす者とします。
(1) 次に掲げる者のうち、いずれかの者であること。
ア 法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)
イ 青色申告を行っている個人事業者
(2) 本補助事業をリース等により実施する場合は、補助金の交付を受ける者及び補助事業者はリース等事業者とする。また、リース等事業者が法人、リース等使用者が前号に掲げるいずれかの者であることとする。
補助対象となる事業
・自家消費型再生可能エネルギー発電設備を設置する事業
太陽光又は風力を利用する次のいずれかの自家消費型再生可能エネルギー発電設備を県内に設置する事業とします。
自家消費型再生可能エネルギー発電設備を設置するソーラーシェアリングも補助対象となります。
自家消費型再生可能エネルギー発電設備の種類
・太陽光発電設備
発電出力が10kW以上であること。
(太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方とします。)
・風力発電設備
単機の発電出力が1kW以上であること。
・太陽光発電設備・風力発電設備
合計の発電出力が10kW以上で、風力発電設備の単機の発電出力が1kW以上であること。
太陽光発電設備の発電出力は、小数点未満の端数を切り捨てます。
・蓄電システム等を設置する事業
補助対象となる自家消費型再生可能エネルギー発電設備と併せて蓄電システム及び災害用電気設備を設置する事業とします。
対象費用
補助金額の算出方法
・自家消費型再生可能エネルギー発電設備
補助金額は、次の(1)又は(2)で算出した額のうち、いずれか低い額(千円未満は端数切捨て)を上限とします。
(1) 補助対象経費の合計額に3分の1を乗じた額
(2) 太陽光発電設備の場合、発電出力に1kW当たり6万円を乗じた額
(薄膜太陽電池の場合、発電出力に1kW当たり10万円を乗じた額)
・大企業の場合(リース等の場合は、リース等使用者が大企業の場合)は1,000万円を上限とします。
・薄膜太陽電池は、次の各項目のいずれかの要件を満たしているものとします。
なお、材料(シリコン系、化合物系、有機系等)の種類は問いません。
ア 発電セルは、半導体層が10μm以下であること。
イ モジュールは、フレキシブル性を有する又は曲面加工が可能であること。
ウ 荷重(架台等の設置に必要な部材を含む)が10kg/㎡以下であること。
・蓄電システム等
補助金額は、補助対象経費の合計額に3分の1を乗じた額(千円未満は端数切捨て)か、次の(1)又は(2)で算出した額のうち、いずれか低い額を上限とします。
(1) 産業用以外の蓄電システムの場合は、15万円に導入台数を乗じた額(上限200万円)
(2) 産業用蓄電システムの場合は、200万円
補助枠:3億1,320万円
補助対象経費
・設備費
自家消費型再生可能エネルギー発電設備等及び附属設備の購入、製造等に要する経費
(自家消費型再生可能エネルギー発電設備、当該発電設備と併せて設置する蓄電システム等、架台、パワーコンディショナー等)
・設置工事費
自家消費型再生可能エネルギー発電設備等の設置工事に要する経費
(設置に向けた設計に要する経費を含みます。)
※消費税及び地方消費税相当額を控除します。
※補助対象設備を設置した施設と同一の所在地において、令和4年度に国の資金を原資とする補助金及び「かながわスマートエネルギー計画」を推進するための県の補助金(EV導入費補助金、V2H充給電設備導入費補助金、EV充電設備整備費補助金、燃料電池自動車等導入費補助金を除く。)との併用はできません。(環境省が交付する「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」等との併用はできません。)
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