令和6年度神奈川県商店街等活性化促進事業費補助金
金額 500 万 円
基本情報
地域コミュニティの核として重要な役割を果たしている商店街の「稼ぐ力」の回復により商店街の活性化を図ることを目的として、商店街団体等が実施する商品券発行事業を支援します。(旧神奈川県商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金)
実施機関 | 神奈川県 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2024年4月4日(木)〜12月6日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
2. 1に掲げる以外の法人化された商店街団体
3. 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
4. 地域商業の活性化に貢献し、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの※1
5. 商店街(会)団体が主たる構成員となっている実行委員会であって、規約等により代表者の定めがあるもの※1
6. 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所等※2
※1:特定のエリア(街区・場所的な集積等)の活性化につながる取組を実施できる組織に限ります。
※2:商店会のないエリアについて、商工会又は商工会議所が店舗を取りまとめて事業を実施する場合に限ります。
※上記いずれも、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限ります。
対象費用
1商店街(令和6年4月1日時点の正会員数が40以下の団体)当たり 100万円
1商店街(令和6年4月1日時点の正会員数が41以上の団体)当たり 200万円
近接する複数の商店街団体等が連携して実施する場合 最大500万円
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