募集終了

不妊・不育症治療費助成

上限
金額
10

遠野市では不妊・不育症治療費の一部を助成しています。
令和4年4月1日からは、不妊治療の保険適用が開始されますが、市では引き続き助成を継続します。詳しくは「遠野市不妊・不育症治療費助成について」をご覧ください。

実施機関 岩手県遠野市
都道府県 岩手県
対象地域 岩手県遠野市
上限金額 10万円
公募期間 2022年4月15日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

●一般不妊治療費助成
医師が必要と認めた不妊検査、タイミング法、薬物療法等の一般不妊治療費に対して、一年度5万円(助成金額は夫婦合算額)を限度に、連続した2年間助成します。

・対象となる方
一般不妊治療を受けた夫婦(事実婚含む。)で、次の条件をすべて満たしている方。
①夫婦又はいずれか一方が遠野市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されていること。
②夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、又は被扶養者であること。
※年齢制限はありません。

・対象となる治療
保険医療機関において、医師が必要と認めた一般不妊治療
不妊検査(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査含む)
不妊治療(タイミング指導 ・薬物療法 ・人工授精 等)
※体外受精・顕微受精などの特定不妊治療にかかる医療費は対象となりません。
※医師の処方によらない薬剤にかかった費用は対象となりません。

●特定不妊治療費助成
体外受精・顕微授精の特定不妊治療費に対して、費用の一部を助成します。
特定不妊治療に至る過程の男性不妊治療費に対して、費用の一部を助成します。
◇治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、岩手県が行う「不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金」または「不妊に悩む方への特定治療支援事業費(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)助成金」の交付を受けている方

・助成の要件
助成金交付の対象者は、遠野市内に住居し、かつ、住民基本台帳に記載されている方で、
次の要件のいずれかに該当する方になります。
①岩手県特定不妊治療費助成金の交付の決定を受けている方
②岩手県男性不妊治療費助成金の交付の決定を受けている方

★岩手県の助成の要件については、
中部保健所 花巻市花城町1-41(℡ 0198-22-2331)にお問い合わせください。

◇治療期間の初日が令和4年4月1日以降の方
・対象となる方
特定不妊治療を受けた夫婦(事実婚含む。)で、次の条件をすべて満たしている方。
①夫婦又はいずれか一方が遠野市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されていること。
②特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
③夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、又は被扶養者であること。
④治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

・対象となる治療
保険医療機関において、医師が必要と認めた特定不妊治療
※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による特定不妊治療は対象となりません。
※特定不妊治療のうち、採卵に至らない場合は助成の対象になりません。
※医師の処方によらない薬剤にかかった費用は対象となりません。

●不育症治療費助成
不育症治療を受けているご夫婦の負担軽減を目的に、医師が認めた不育症治療に対して、一年度5万円を上限に助成します。(一年度1回のみ)

・対象となる方
不育症治療を受けた夫婦(事実婚含む。)で、次の条件をすべて満たしている方。
①夫婦又はいずれか一方が遠野市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されていること。
②夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、又は被扶養者であること。
※年齢制限はありません。

・対象となる治療
保険医療機関において、医師が不育症と診断した場合の治療にかかる費用
不育症検査(子宮形態検査、内分泌検査、染色体検査、高リン脂質抗体検査 等)
不育症治療(手術療法、甲状腺の内科的治療、低用量アスピリン療法、ヘパリン療法 等)そのほか、医師が認めた不育症治療
以下の費用は助成金の対象になりません
※入院時の差額室料代、食事代、文書料、物品代、栄養補助食品代等不育症治療に直接関わらない費用
※他の市町村で既に助成金の交付を受けた不育症治療費用
※妊産婦受給者証等で既に助成を受けた不育症治療費用

対象費用

●一般不妊治療費助成
助成金額
1子につき、1年度5万円を上限に連続した2年間助成します。
※助成金額は夫婦合算額です。
※初年度の助成開始月により、3年度目に繰り越す場合があります。
※助成を受けた後に出産又は妊娠12週以降に死産に至った場合、年数はリセットされます。
①1,000円未満は切り捨てとします。
②当該医療費に対する給付、付加給付等を除いた自己負担額が助成の対象となります。

●特定不妊治療費助成
◇治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、岩手県が行う「不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金」または「不妊に悩む方への特定治療支援事業費(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)助成金」の交付を受けている方
助成金額
・特定不妊治療
 体外受精・顕微授精
実際に支払った治療費から、岩手県助成金を控除した額のうち、20万円を限度に助成します。
※令和2年4月から変更となりました

・男性不妊治療
 特定不妊治療に至る一環として行われる保険外診療の男性不妊治療
実際に支払った男性不妊治療費から、岩手県助成金を控除した額のうち、5万円を限度に助成します。
1,000円未満は切捨てとします。

◇治療期間の初日が令和4年4月1日以降の方
助成金額
・特定不妊治療 
 体外受精・顕微授精
夫婦一組に対して、1回の治療につき10万円を限度に助成します。

・男性不妊治療
 特定不妊治療に至る一環として行われる男性不妊治療
夫婦一組に対して、5万円を限度に助成します。
①1,000円未満は切り捨てとします。
②当該医療費に対する給付、付加給付等を除いた自己負担額が助成の対象となります。

助成回数
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢に応じ以下の通り
①40歳未満 1子につき6回
②40歳以上 1子につき3回
※助成を受けた後に出産又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成回数をリセットすることができます。

●不育症治療費助成
助成金額
夫婦一組につき、1年度に1回5万円を上限に助成します。
不育症治療を開始した日から出産、流産、死産等に伴い治療が終了した日までの期間
①1,000円未満は切り捨てとします。
②当該医療費に対する給付、付加給付等を除いた自己負担額が助成の対象となります。

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