不妊症対策支援事業
金額 20 万 円
基本情報
令和4年4月から不妊治療が保険適用となりました。しかし治療内容によっては自己負担が高額になる場合もあるため、韮崎市では不妊治療費の自己負担分について助成を行う「不妊治療対策支援事業」を行っています。
実施機関 | 山梨県韮崎市 |
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都道府県 | 山梨県 |
対象地域 | 山梨県韮崎市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2025年4月1日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
・本人及び夫・パートナーのいずれかが継続して1年以上韮崎市に住所を有する方
・医療機関において不妊症と診断され、不妊症の治療を受けている方
・本人及び夫・パートナーのいずれも市税等を滞納していない方
対象費用
令和6年度までの治療
特定不妊治療・一般不妊治療
1年度(治療開始日が属する年度)内に20万円まで
男性不妊治療
1年度内(治療開始日が属する年度)内に5万円まで
令和7年度からの治療
特定不妊治療・一般不妊治療
1年度(治療開始日が属する年度)内に20万円まで
男性不妊治療
1年度内(治療開始日が属する年度)内に5万円まで
交通費
県外医療機関で特定不妊治療又は男性不妊治療を行った場合の交通費であって、路程が片道100キロメートル未満の場合
1回の診療期間につき一律1万5、000円とする。ただし、治療費の助成を受けている診療期間に限る。
県外医療機関で特定不妊治療又は男性不妊治療を行った場合の交通費であって、路程が片道100キロメートル以上の場合
1回の診療期間につき一律3万円とする。ただし、治療費の助成を受けている診療期間に限る。
山梨県の地域別補助金・助成金情報
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