自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金
金額 77 万 円
基本情報
【設置工事着手前の申請が必要です】
町では、エネルギーの地産地消を推進するために、自家消費型発電設備(以下「補助対象機器」という)を設置する町内に住宅を有する方に対して補助対象機器の導入費用について補助金を交付します。なお、この補助金の交付を受けられるのは非Fitの設備に限ります。
実施機関 | 福島県浪江町 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県浪江町 |
上限金額 | 77万円 |
公募期間 | 2025年4月11日(金)〜12月26日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次のすべての要件を満たす方
(1) 町内に住所を有する者(以下「町民」という。)
(2) 町内に所在する住居等に前条に定める補助対象機器を設置すること又は建売供給業者等から町内に所在する補助対象機器付き住居を購入すること。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(3) 町税等の未納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者に該当しないこと。
太陽光発電システム
(1)当該太陽光発電設備が、町民自らが居住又は居住を予定する住宅に設置されること。
(2)町内の建物の屋根又は屋上に設置されるものであること。
(3)電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「Fit」という。)の認定を取得しないこと。
(4)Echonet Liteを標準インターフェイスとして搭載していること
(5)当該太陽光発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。
(6)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して実施すること(ただし、専らFitの認定を受けた者に対する規定を除く。)。
(7)地域脱炭素脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
(8)太陽光発電設備の発電出力等の計測機能を備えること。
(9)法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
蓄電池
(1)当該補助金により導入した太陽光発電設備の附帯設備であること。
(2)原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
(3)停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
(4)4,800Ah・セル相当のKwh未満かつ14.1万円/Kwh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電システムであること。
(5)国実施要領別紙2の2ア(イ)で定める蓄電池パッケージ、性能表示基準、蓄電池部安全基準、蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)、震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)、保証期間を全て満たすこと。
(6)国実施要領別紙2の2ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。
(7)法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
対象費用
太陽光発電システム
(1)太陽電池出力は、太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い方の数値(上限4Kw、小数点以下を切捨て)とする。
(2)補助単価は、1Kwあたり11万円とする。
(3)補助金額は太陽電池出力に補助単価を乗算して算出(当該額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、交付上限額は44万円とする。
蓄電池
(1)蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量(上限10Kwh、小数点以下を切捨て)とする。
(2)補助単価は、1Kwhあたり4万7千円とする。
(3)補助金額は蓄電容量に補助単価を乗算した額に浪江町住宅用再生可能エネルギー設備等導入補助金交付要綱(令和4年浪江町告示第64号)別表第2(第6条関係)蓄電池の補助額で算出した額を加算(当該額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、交付上限額は77万円とする。
福島県の地域別補助金・助成金情報
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